特定計量器定期検査とは
非自動はかりや分銅、おもりを取引・証明に使用する場合は、そのはかり等を2年に1度の周期で知事が行う検査を受けることが義務付けられています。この検査を「特定計量器定期検査」といいます。
※取引・証明の具体例
・商店等で商品を計量して販売する。
・工場等で商品を計量して計量単位を表示して販売する。
・物品等を計量して買い取る。
・倉庫等で物品の保管料算定に使用する。
・第三者に計量結果を証明する。等があります。
注)取引や証明には、検定証印または基準適合証印(検定証印等)の付されている特定計量器を使用しなくてはなりません。また、家庭用計量器は使用できません。はかりを新たに購入される場合はご注意ください。
検定証印 基準適合証印
令和4年度特定計量器定期検査について
令和4年度特定計量器定期検査(小型はかり)については、下記の日程で検査を行います。
・日時:令和4年8月22日(月)~8月26日(金)
・場所:北新コミュニティセンター(千歳市新富2丁目1-21)
(受検手続について)
・前回(令和2年度)に定期検査を受けている事業所については、6月中に事前調査票をお送りしています。
・今回事業所として初めて定期検査の受検を希望される場合は、別途事前調査票をお送りしますので、市民生活係までご連絡ください。
(令和2年度特定計量器定期検査後にはかりを購入等した場合)
令和2年度特定計量器定期検査後にはかりを新規に購入した場合や、修理をした場合には定期検査が免除される場合があります。免除に該当するときは、免除シールの貼付が必要となりますので、市民生活係までご連絡ください。
(連絡先)
・令和4年度特定計量器定期検査(小型はかり)について
・免除シールの貼付手続について
千歳市市民環境部市民生活課市民生活係 0123-24-0183
・計量器に関する一般的なお問い合わせ
北海道計量検定所
〒005-0805 札幌市南区川沿5条1丁目1番1号
011-572-1771