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トップ市民向け戸籍・住民票・証明マイナンバー(社会保障・税番号)マイナンバーの「通知カード」が廃止されました

マイナンバーの「通知カード」が廃止されました

法改正により、個人番号をお知らせする「通知カード(紙製)」が令和2年5月25日(月)に廃止されました。
なお、廃止後の取扱いは次のとおりです。

 

通知カードについて

 

① 再交付申請や氏名・住所などの記載事項変更手続は、受付できません。
② 氏名・住所などの記載事項が住民基本台帳と一致している場合に限り、当面の間、マイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
③ マイナンバーカード(写真付)の初回交付時に返納する必要があります。

※ 紛失された方には、紛失届をご記入いただきます。

 

個人番号通知書について

出生等により新たに個人番号が付番された方は「個人番号通知書」の送付により、個人番号を確認できます。

 

① 再交付申請や氏名・住所などの記載事項変更手続は、受付できません。
② マイナンバーを証明する書類として使用できません。
③ マイナンバーカード(写真付)の初回交付時に返納する必要はありません。
※ 紛失時の届出は必要ありません。

 

通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類

マイナンバーを証明する書類は、次のとおりです。


① マイナンバーカード(写真付、作成時要申請)
② マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
③ 通知カード(氏名・住所などの記載事項が住民基本台帳と一致している場合のみ)

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お問い合わせ

市民環境部 主幹(個人番号カード担当)

電話:
0123-24-0127(直通)

公開日: