法改正により、個人番号をお知らせする「通知カード(紙製)」が令和2年5月25日(月)に廃止されました。
なお、廃止後の取扱いは次のとおりです。
通知カードについて
① 再交付申請や氏名・住所などの記載事項変更手続は、受付できません。
② 氏名・住所などの記載事項が住民基本台帳と一致している場合に限り、当面の間、マイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
③ マイナンバーカード(写真付)の初回交付時に返納する必要があります。
※ 紛失された方には、紛失届をご記入いただきます。
個人番号通知書について
出生等により新たに個人番号が付番された方は「個人番号通知書」の送付により、個人番号を確認できます。
① 再交付申請や氏名・住所などの記載事項変更手続は、受付できません。
② マイナンバーを証明する書類として使用できません。
③ マイナンバーカード(写真付)の初回交付時に返納する必要はありません。
※ 紛失時の届出は必要ありません。
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
マイナンバーを証明する書類は、次のとおりです。
① マイナンバーカード(写真付、作成時要申請)
② マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
③ 通知カード(氏名・住所などの記載事項が住民基本台帳と一致している場合のみ)