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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除の臨時特例措置について

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や減収により所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除申請が可能となっています。

 

○申請免除(全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)・納付猶予
【対象】
令和2年2月以降、業務や契約を失うなどして、令和2年1年間の所得見込額が通常の免除基準未満にまで落ち込む見通しの方(学生を除く)
※免除の判定においては、申請者本人のほか、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。
【対象期間】
令和2年2月分から6月分まで(令和元年度分)
※令和2年7月分以降は、7月以降に改めて申請が必要です。
【申請に必要なもの】
1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書
2.所得の申立書(簡易な所得見込額の申請書(臨時特例用))
※手続の方法、申請書及び所得の申立書は、日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/)から入手可。
※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出をご活用ください。
【免除承認の所得基準】
それぞれの免除区分について、所得が以下の計算式で計算した金額以下であることが必要です。
・全額免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円  例:単身世帯の場合は57万円/夫婦世帯の場合は92万円
・4分の3免除:78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など
・半額免除:118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など
・4分の1免除:158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など
※全額免除に該当しない場合でも一部免除や納付猶予に該当する場合があります。


○学生納付特例
【対象】
令和2年2月以降、業務や契約を失うなどして、令和2年1年間の所得見込額が通常の免除基準未満にまで落ち込む見通しの学生の方
【対象期間】
・令和2年2月分から令和2年3月分まで(令和元年度分)
・令和2年4月分から令和3年3月分まで(令和2年度分)
【申請に必要なもの】
1.国民年金保険料学生納付特例申請書
2.所得の申立書(簡易な所得見込額の申請書(臨時特例用))
・令和元年度分所得の申立書
・令和2年度分所得の申立書
3.学生証または在学証明書
※手続の方法、申請書及び所得の申立書は、日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/)から入手可。
※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出をご活用ください。
【免除承認の所得基準】
所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であることが必要です。(申請者本人のみ)
・118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除など

 

○その他注意事項

・後日、日本年金機構から所得の申立書に記載された所得見込額の内容を明らかにすることができる書類(業務帳簿、給与明細書)の提出が求められる場合がありますので、免除の承認後2年間は、関係書類を保管しておいてください。

・申請を行い、免除が承認された方は、年金の保険料が免除または月々の保険料支払いは少なく済みますが、将来受け取る年金額への影響があります。

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