本市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対し、更新申請の要介護(要支援)認定の有効期間を最大12か月延長する臨時的な取扱いをします。
対象
8月末以降に認定有効期限が到来する更新申請の方で、市から延長する旨の案内があった方
(新規申請、区分変更申請の方は対象となりません)
取扱内容
更新申請書の提出を受け、要介護度(要介護・要支援状態区分)は前回のままで、認定有効期間を最大12か月延長した介護保険被保険者証を交付します。
取扱の流れ
・認定有効期間満了の概ね60日前に対象者又は指定居宅介護支援事業者等に更新申請のご案内を送付します。
・更新申請書と介護保険被保険者証の提出を受け、認定有効期間の延長をします。
・認定調査は行いません。主治医意見書の依頼も行いませんので、更新のために受診する必要はありません。
・延長後の認定日と認定有効期間を記載した介護保険被保険者証を送付します。
取扱期間
当面の間とし、臨時的な取扱いを終了する際は改めて本市ホームページ等でお知らせします。
認定調査
上記の臨時的な取扱いを希望された更新申請の方には認定調査を行いません。
ただし、次の方々には認定調査を行います。
・更新申請で前回認定決定時から心身の状態が大きく変わり調査を希望される方。
・新規申請の方。
・区分変更申請の方。
なお、認定調査を行う場合は、感染リスクに配慮をして日程を決めるため、すぐに
調査に入れない場合があります。
調査の際は、マスク着用や室内換気など、感染対策へのご協力をお願いします。
参考資料
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)[PDF44KB]
(令和2年4月7日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)