徴収猶予の特例制度について
「令和2年4月30日施行 地方税法等の一部を改正する法律」による、新型コロナウイルス感染症の影響に係る徴収猶予の特例制度については、令和3年2月1日をもって申請受付を終了しました。ただし、納税者本人が新型コロナウイルス感染症に罹患するなどし、期限までに申請できなかった等の事情がある場合は、原則1年以内の期間で納税を猶予できる場合がありますので、ご相談ください。
現行の徴収猶予制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合は、徴収猶予(現行の制度)等がありますので、ご相談ください。
02_【R3.2.2~】猶予リーフレット(HP掲載用).pdf (PDF 245KB)
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