新型コロナウイルスの感染拡大の影響に伴い、収入が大幅に減少した等の事情により、一時的に水道料金・下水道使用料のお支払いが困難となった個人、事業者等の方は、支払いの猶予をします。
対象者
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経営に影響を受けている「飲食店」「宿泊施設」「浴場」などの個人事業主や法人事業者及び収入が大幅に減少した個人
お支払い猶予期間
お客さまからのお申し出により、当面、最長で4か月間猶予します。
(例)令和2年3月検針分の水道料金等は、8月25日まで猶予します。
※この支払い猶予期間後も、支払いについての御相談に応じます。
お支払い猶予のご相談窓口
水道料金センター
連絡先:0123-24-3255
受付時間:平日の8時45分から17時15分まで