第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査
(昭三六法八六・追加)
(経営事項審査)
第二十七条の二十三 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の審査を受けなければならない。
2 前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、経営規模の認定をし、経営状況の分析をし、並びにこれらの認定及び分析の結果を考慮して客観的事項の全体について総合的な評定をして、行わなければならない。
3 前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。
4 経営事項審査の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した経営事項審査申請書を提出してしなければならない。
5 経営事項審査申請書には、経営事項審査に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を 添付しなければならない。
6 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営事項審査のため必要があると認めるときは、経営事項審査の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。
(昭三六法八六・追加、昭六二法六九・旧第二十七条の二繰下・一部改正、平六法六三・平一一法一六〇・一部改正)