新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止、延期または規模の縮小が行われた文化・スポーツイベントについて、チケットの購入者が代金の払戻を辞退した場合に税優遇を受けられる新たな措置が国により創設されました。
本措置は、対象となるイベントの主催者が申請をすることにより活用が可能となるものです。イベント主催者で本措置の活用を検討されている方は、添付資料をご確認ください。
〔添付資料〕指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除について.pdf (PDF 2.11MB)
【本税制に係る相談窓口】
・共通メールアドレス:ticket-kifu@mext.go.jp
・文化庁 本件税制担当(文化芸術イベントに関すること)
電話:03-5253-4111
・スポーツ庁 本件税制担当(スポーツイベントに関すること)
電話:〔観戦チケット関連〕 03-5253-4111(内線:2686)
〔イベント参加料関連〕 03-5253-4111(内線:2688)
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
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