「千歳市景観条例」を制定しました
令和3年3月8日の千歳市議会第1回定例会において、「千歳市景観条例」が可決され、同日公布しました。
千歳市景観条例は、景観づくりに関する基本的な事項、その他景観法の規定に基づく手続等に関し必要な事項を定めることにより、景観づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって誇りと愛着の持てる魅力あるまちの形成に資することを目的に制定しております。
なお、本条例は、令和3年5月1日より施行します。
令和3年5月1日から景観行政団体に移行します
千歳市の景観行政事務はこれまで北海道が行っておりますが、現在、国指定史跡「キウス周堤墓群」の世界遺産登録に向けた取組みを進めており、今後、世界文化遺産を有する自治体として、市が主体となり景観づくりを市全域において推進していく必要があることから、北海道より景観行政事務を引き継ぎ、令和3年5月1日より本市が景観行政団体として景観行政事務を行います。
※景観法に基づく届出に関することについては、以下のページをご参照ください。
https://www.city.chitose.lg.jp/docs/19388.html
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