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トップ市民向け妊娠・出産・子育て子育て支援事業利用調整基準における保育士加点について

利用調整基準における保育士加点について

千歳市では、お子さんの保育施設等の入園申請において、利用定員を上回る申請があった場合、「千歳市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用調整基準」に基づき利用調整を行っておりますが、潜在する保育士等の就労を更に促進するため、保育士加点として「保育士資格等を有し、市内の認可保育施設等に就労中又は就労予定の場合」を調整点数に設けています。

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千歳市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用調整基準(令和元年12月時点).pdf (PDF 290KB)

 

 

 

○保育士加点の内容
保育士加点は、保育士資格を有し、市内認可保育施設等に勤務する場合や、幼稚園教諭資格を有し、市内認定こども園に勤務する場合(勤務予定含む)に加点対象とするものであり、幼稚園、認可外保育施設、市外保育施設での就労は対象外となります。
(1)月実働140時間以上の就労(1日7時間以上かつ月20日以上)→加点45点

(2)月実働48時間以上140時間未満の就労(1日4時間以上かつ月12日以上)→加点40点

 

※平成29年10月1日付入園に係る利用調整から適用しています。

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