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市税証明に関するQ&A

税証明の種類と手数料を教えてください。

証明書の種類・交付手数料

証明書の種類

交付手数料  

所得・課税証明書 1件  300円
納税証明書 1件  300円
固定資産評価証明書・公課証明書 1件  300円
固定資産所有証明書 1件  300円
家屋滅失証明書 1件  300円
営業証明書 1件  500円
住宅用家屋証明書 1件  1,300円
固定資産税名寄帳 1件  200円
地番図 A3  1枚  300円
A2  1枚  600円

※  所得・課税証明書は、用途により交付手数料が免除される場合があります。ただし、手数料が免除される証明書は、その用途により証明事項を必要最低限にしており、他の用途に使用できないものがありますのでご注意ください。
 なお、所得・課税証明書をコンビニ交付サービスで取得される場合の交付手数料は、用途にかかわらず、一律1件300円になります。
 証明書コンビニ交付サービスに関しては、こちらをご覧ください。

所得証明書が必要ですが、すでに千歳市から転出しており、市役所まで行くことができません。どうしたらよいですか?

 市民税は、1月1日時点で居住していた市町村で課税され、所得証明書や課税証明書(非課税証明書)もその市町村が発行します。
 千歳市が発行する所得証明書等は郵便で申請することができますので、「市道民税証明書等交付申請書」に住所、氏名、生年月日、使用の目的などの必要事項を記入し、手数料分の定額小為替(現金不可)、郵便切手貼付の返信用封筒(送付先を記載したもの)、本人確認書類(マイナンバーカード又は免許証の写しなど)を同封して、市民課までお送りください。
 所得・課税証明 郵送申請先
 〒066-8686 千歳市東雲町2丁目34番地 千歳市市民課
 
「市道民税証明書等交付申請書」などの申請様式は、こちらのページからダウンロードすることができます。

所得・課税証明書・納税証明書はどこで発行していますか?

 市役所市民課(第2庁舎1階1番窓口)、向陽台支所、東部支所、支笏湖支所で土曜・日曜・祝日を除く日8時45分から17時15分までの間、証明書を発行しています。

 申請者及び手続きに必要なもの:

  • 申請者:本人又は同居の親族
  • 必要書類:申請者の身分を証明するもの
  • 代理人による申請の場合は、本人が自署・押印した委任状、代理人選任届などを持参してください。 

証明書の種類別:
 所得証明、課税証明、所得・課税証明、納税証明(市道民税・固定資産税・法人市民税・軽自動車税)
※ 申請様式「市道民税証明書等交付申請書」などの申請様式は、こちらのページからダウンロードすることができます。

所得申告をしていませんが、所得・課税証明書や営業証明書は発行できますか?

 所得・課税証明書や営業証明書は、課税台帳に登録された所得申告等の課税資料を根拠に発行しています。したがって、市が証明書を発行できる方は、確定申告などの所得申告を行った方や年末調整がされている方などで市に課税資料が提出されている方となります。
 未申告等で市に課税資料がない方は、「所得・課税証明書」及び「営業証明書」を交付することができませんので、お近くの税務署で確定申告を行ってください。
 なお、未申告等で課税資料がない方が、さかのぼって過去の年度分の所得申告を行った場合、地方税法の規定により、現年度を含めて過去3か年度分までの証明書の交付となります。
 また、千歳市内に開業している個人事業主の方で、市外に居住している方が営業証明書の交付申請を行う場合は、千歳市で課税台帳を確認することができないことから、直近の確定申告書(控)の写し(事業所得、事務所所在地及び屋号の記載があるもの)を請求窓口に提示してください。

営業証明書が必要ですが、事前に開業届などの手続きは必要ですか?

 千歳市内で事業を開始、休止、廃止又は変更された個人事業主の方は、事業の開始等の事実があった日から1か月以内に札幌南税務署及び石狩振興局に対し届出を行う必要があります。
 あわせて、営業証明書が必要な個人事業主の方などは、市にも届出を行ってください。
 ※ 開業等の詳しい手続きについては、各機関にお問合せください。

 なお、営業証明書は、個人事業主及び法人が市内で営業を行っていることを、市の課税台帳に登録された確定申告等の内容に基づき発行します。
 したがって、個人事業主又は法人の確定申告書等が提出されていない場合は、営業証明書を発行することができません。 

固定資産に関する証明書、営業証明書などはどこで発行していますか?

 次のとおり、窓口により発行できる証明が異なりますので、ご注意ください。
 土曜・日曜・祝日を除く日8時45分から17時15分までの間、証明書を発行しています。

1.市役所税務課(第2庁舎1階4番窓口)
 
証明書の種類別:
 固定資産評価証明書・公課証明書、固定資産所有証明書、家屋滅失証明書、営業証明書、住宅用家屋証明書、固定資産税名寄帳、地番図
2.向陽台支所、東部支所、支笏湖支所
 証明書の種類別:
 
固定資産評価証明書・公課証明書、固定資産所有証明書、営業証明書、固定資産税名寄帳

申請者及び手続きに必要なもの:

  • 申請者:本人又は同居の親族
  • 必要書類:申請者の身分を証明するもの
  • 代理人による申請の場合は、本人が自署・押印した委任状、代理人選任届などを持参してください。
  • 千歳市内に開業している個人事業主の方で、市外に居住している方が営業証明書の交付申請を行う場合は、直近の確定申告書(控)の写し(事業所得、事務所所在地及び屋号の記載があるもの)を持参してください。
    なお、営業証明書が必要な事業主の方は、事前に税務署、北海道及び市に開業届を提出する必要があります。

※ 申請様式「固定資産評価証明書等交付申請書」、「代理人選任届出書」は、こちらのページからダウンロードすることができます。

税証明取扱窓口一覧

 

所在地・連絡先

お休み

取扱時間 交付できる証明書
税務課 千歳市東雲町2丁目34番地
千歳市役所第2庁舎1階4番窓口
電話:0123-24-0150
土曜日・日曜日・祝日・年末年始 午前8時45分から
午後5時15分まで
  • 固定資産評価証明書・公課証明書
  • 固定資産所有証明書
  • 家屋滅失証明書
  • 営業証明書
  • 住宅用家屋証明書
  • 固定資産税名寄帳
  • 地番図
市民課

千歳市東雲町2丁目34番地
千歳市役所第2庁舎1階1番窓口

  • 所得・課税証明書
  • 納税証明書
向陽台支所 千歳市若草4丁目13番地の1
電話:0123-28-6131
  • 所得・課税証明書
  • 納税証明書
  • 固定資産評価証明書・公課証明書
  • 固定資産所有証明書
  • 営業証明書
  • 固定資産税名寄帳
支笏湖支所 千歳市支笏湖温泉3番地
電話:0123-25-2004
東部支所 千歳市東丘824番地の121
電話:0123-21-3132

固定資産に関する証明書、営業証明書を郵送で申請できますか?

 千歳市が発行する固定資産に関する証明書等は、郵便で申請することができますので、「固定資産評価証明書等交付申請書」に住所、氏名、生年月日、使用の目的などの必要事項を記入し、手数料分の定額小為替(現金不可)、郵便切手貼付の返信用封筒(送付先を記載したもの)、本人確認書類(マイナンバーカード又は免許証の写しなど)を同封して、税務課までお送りください。
 固定資産に関する証明書、営業証明書 郵送申請先
 〒066-8686 千歳市東雲町2丁目34番地 千歳市税務課
 
「固定資産評価証明書等交付申請書」などの申請様式は、こちらのページからダウンロードすることができます。

固定資産に関する証明書が必要になりましたが、1月2日以後に購入したものです。証明書の交付を受けるために必要なものは何ですか?

 売買契約書及び権利証など、その不動産を所有していることがわかる書類と運転免許証などの身分証明書が必要となります。

固定資産の所有者が亡くなり、相続のため固定資産に関する証明が必要となりました。証明書の交付を受けるために必要なものは何ですか?

 相続人であることがわかる書類(例:戸籍謄本)と、運転免許証などの身分証明書が必要となります。

給与から市道民税が天引きされているのですが、納税証明書の発行ができないといわれました。なぜですか?

 「納税証明書」は、千歳市役所第2庁舎1階1番窓口市民課において交付しておりますが、給与から税金が天引きされている場合でも、会社が納付した金融機関から市に税金が届くまでの間、市では納税が確認できないため「未納」扱いとなり、その間、証明書の交付ができないことがあります。
 特に、毎月、市民税特別徴収の納期限となる10日から21日までの間は、会社からの納付日の都合上、証明書の交付が出来ない場合があります。
 つきましては、市道民税が給与から天引きされている方は、納税証明書の交付申請は、 9 日までか、22日以降に行っていただくことをお勧めします。

夫の扶養に入っている妻ですが、コンビニで所得・課税証明書を取得しようとしたらできませんでした。なぜですか?

 コンビニで所得・課税証明書が発行できる方には、次のとおり、要件があります。

  • 証明年度の1月1日時点で千歳市に住民登録があった方で、かつ、交付日現在において千歳市に住民登録がある方
  • 課税資料がある方(収入がある方又は収入がない方でその旨の所得申告をされた方)

 被扶養者である妻の場合、収入がない方は、その旨の所得申告をされない限り、課税資料がないため、コンビニで証明書が発行できません
 コンビニで証明書の発行を希望される場合は、取得の2日前までに税務課へ前年の所得申告(収入がなかった旨)をご連絡ください。
 なお、市役所第2庁舎1階1番窓口市民課では、被扶養者の方であれば、所得申告を行うことなく所得・課税証明を発行することができます。

コンビニで所得・課税証明書を取得しようとしましたが、手数料が無料になりませんでした。なぜですか?

 市の手数料条例により、生活保護を受けている方など手数料が免除になる場合がありますが、コンビニ交付を利用して証明書を発行する場合は、一律に手数料がかかります。手数料免除を希望する方は、市の窓口等へお越しください。
 コンビニ交付で取得した証明書の返品、交換、手数料の返金はできませんのでご注意ください。

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