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選挙人名簿の閲覧

選挙人名簿の閲覧

   選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本は、一定の目的に限り、選挙期日の公示または告示の日から選挙の期日後5日に当たる日までを除き、選挙管理委員会の執務時間内に閲覧することができます。
  個人情報保護の観点から、平成18年11月1日より制度が見直しされ、閲覧できる場合や禁止される事項、違反があった場合の罰則などが公職選挙法で規定されています。 

選挙人名簿及び在外選挙人名簿を閲覧できる場合

・選挙人名簿に登録されている方が、自己若しくは特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認するために閲覧する場合。
・公職の候補者になろうとする者(現に公職にある者を含む)若しくは政党その他の政治団体が、政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合。
・統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合。

 

閲覧するための手続き

手続きに必要な書類

 手続きに必要な書類 登録の有無の確認   政治活動・選挙運動  調査研究
 公職の候補者等  政党その他の政治団体
・閲覧申出書 ・閲覧申出書
・公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(注1)
・閲覧申出書
・政治団体設立届出書の写し
・政治活動の実績を示す資料(注2)
・閲覧申出書
・調査研究の概要
・実施体制を示す資料

  上記の「閲覧申出書」の用紙は、選挙管理委員会に備えてあります。

注1の資料は、現職は省略が可能です。
注2の資料は、現職が所属する政治団体は省略が可能です。

このほか実際に閲覧をする方には、顔写真が付いた身分証明証など、本人確認できるものを提示していただく必要があります。

 

閲覧情報の管理義務

  閲覧により知り得た事項を、本人の事前の同意を得ないで利用目的以外の目的に利用すること、または事前に申し出た以外の者に取り扱わせることは禁止されます。 

 

選挙管理委員会による勧告及び命令

  選挙管理委員会は、不正な閲覧、閲覧により知り得た事項の利用目的以外の利用や第三者提供が行われている場合、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、勧告や命令をすることができます。また、選挙管理委員会は、その必要な限度において申出者から必要な報告をさせることができます。 

 

<閲覧者の公表制度>

  選挙管理委員会は、毎年、少なくとも1回、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要などを公表します。

 

閲覧者の公表制度

  選挙管理委員会は、毎年、少なくとも1回、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要などを公表します。 

 

罰則について

  偽りその他不正の手段により閲覧した場合や利用目的以外の利用、第三者提供をした場合は30万円以下の過料が課されます。また、選挙管理委員会の命令に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。

このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先

カテゴリー

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙課 「選挙人名簿登録・不在者投票など」 選挙管理委員会事務局 選挙課 「選挙人名簿登録・不在者投票など」

電話:
0123-24-0795(直通)

公開日: