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千歳市住生活基本計画

千歳市住生活基本計画

 住生活基本計画は、住生活基本法において、地方公共団体は、「住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する」(第7条)とされており、地域特性を踏まえ、まちづくりや防災、福祉等の住民生活に深く関わる分野と連携して施策を実施する、住宅施策の基本的な方向性を示すものとなります。

 本市では、平成16年(2004年)3月に「千歳市住宅マスタープラン」を策定し、平成24年(2012年)3月に見直し(「千歳市住宅マスタープラン(改訂版)」)を行い、高齢者等の世帯に対応した市営住宅の整備や住宅に関する相談対応などに取り組んできました。

 しかしながら、令和3年度(2021年度)に計画の期間が満了すること、また、現在、国及び北海道において、住環境を含む住生活全般の「質」の向上を図ることを目的とした住生活基本計画の見直しが進められており、これら国等の計画のほか、本市で策定を進めている「都市計画マスタープラン」及び福祉や環境などの関連計画と整合を図る必要があること、このほか、少子高齢化の進展やライフスタイルの多様化など住宅を取り巻く環境は大きく変化しており、このような社会状況の変化に対応した住宅施策が必要であることから、新たに、市民の多様なニーズに応える住宅施策の方向性を示す「千歳市住生活基本計画」を策定し、誰もが安心して暮らせる住まいづくりを推進します。
 

 

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