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旭ヶ丘地区の区域指定に関するQ&A

旭ヶ丘地区における都市計画法第34条第11号に基づく区域指定についてはこちらから(関連ページに移動します)

 

市街化区域と市街化調整区域の違いは何ですか?

都市計画法では、計画的な市街地整備を行うことを目的として、市街化区域と市街化調整区域(区域区分)を定めることができることとされており、千歳市では昭和46年5月15日に初めて区域区分を定めました。
市街化区域は優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域でありますが、市街化調整区域は市街化を抑制する区域であり、市街化調整区域では、農業施設や公益施設などを除き原則として建築物を建築することができません。

 

 

区域指定制度って何ですか?

市街化区域周辺の市街化調整区域で、50以上の建築物が連たんしている区域を知事が条例によって指定することにより、市街化区域と同等の開発(建築)行為が可能となる制度です。
区域指定に際しては、建てることができない建築物の種類も指定しますので、現在の住環境を保全することが可能となります。
なお、指定を受けた区域内で建築行為や既存建物の用途変更を行う際には、都市計画法に基づく手続きが必要になります。

 

 

「旭ヶ丘地区」は既存宅地なので何でも建てることができると聞いたことがありますが・・・

既存宅地制度については、住環境の悪化をもたらす原因となったことから、法改正によって廃止されました。
千歳市では、旭ヶ丘地区の現在の土地利用と住環境を維持・保全することを目的として、平成18年に知事の区域指定を受けました。従って、条例で指定された建築物以外は建築することはできません。

 

 

「旭ヶ丘地区」はどんなものを建てることができますか?

現在の土地利用及び住環境を維持保全するために、法律に基づき建てられる建築物を定めました。

 

旭ヶ丘(1)地区について

第2種中高層住居専用地域に建築できる建築物
(例)専用住宅、共同住宅、1,500平方メートル以下の店舗及び事務所 など

 

旭ヶ丘(2)地区について 

第2種低層住居専用地域に建築できる建築物(高さ10メートル以下)
(例)専用住宅、共同住宅、150平方メートル以下の店舗(日用品販売、サービス業等) など

 

 

区域指定によって市街化区域になったのですか?

 いいえ、従来通り市街化調整区域のままです。 

 

 

現在、旭ヶ丘地区内の一戸建住宅に居住しています。将来アパートに建て替えすることはできますか?

建て替えは可能ですが、許可を受ける必要があります。なお、旭ヶ丘(2)地区の場合は、建築物の高さは10メートル以下となります。

 

 

建ぺい率と容積率はどうなりますか?

旭ヶ丘地区の建ぺい率は60%、容積率は200%となります。

 

 

区域指定に伴い、都市計画税が課税されるのでしょうか?  

都市計画税は原則として市街化区域の土地や建物に課税されるものであります。
例外として新規に都市計画事業を行う場合などは、市街化調整区域に課税されることもありますが、千歳市においては、今回の区域指定に伴って、ただちに都市計画税が課税されることはありません。ただし、将来、地方税法の改正が行われるなど、現在と状況が変化した場合はこの限りではありません。

 

 

指定区域内に土地や建物を所有していますが、北海道や市に対して何か手続きを行わなければならないのですか?

区域内で開発行為や建築行為、既存建物の用途変更を行わない限り、手続きの必要はありません。

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