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情報公開制度の概要

1  情報公開制度の意義

  情報公開制度は、行政機関に対して、その管理する情報を住民の請求に応じて提供することを義務づける公文書公開制度を示していますが、その他に市が従来から行ってきたような、その管理する情報を自主的、積極的に提供する「情報提供施策」や法令等で市民への情報の公表を義務づけられている「情報公表制度」などを含める意味で用いられています。

  本市の「情報公開条例」は、公文書公開制度を柱として、このような情報公開制度を総合的に拡充し、積極的に展開しようとするものとして、平成5年4月から施行されています。

 

 

 

 

 

 

2  情報公開制度の目的

  「市民の知る権利を具体化する」ものであることを明記し、市民には公文書の公開を求める権利があることを明らかにするとともに、市は市政について市民に説明する責務を果たすことを定めています。これにより、市民の理解と信頼の下にある開かれた市政の運営が行われることを目的としています。

 

 

 

 

 

3  情報公開制度の基本的原則

本市の情報公開は、次の基本原則に従って制度化しています。

(1)  公開原則

  市が管理している情報は、原則としてすべて公開し、例外として非公開とする情報は、必要最小限のものとしています。

 

(2)  プライバシーの保護   

  個人のプライバシーは、基本的人権尊重の立場から最大限に保護します。

 

(3)  利用しやすい制度の確立

  公文書公開の手続きについての請求・公開の窓口の一元化、公文書目録の整備等、市民が利用しやすい制度を確立しています。

 

 

4  公文書公開制度の主な内容

  公文書公開制度を実施する機関(市民等からの公文書の公開の請求等に対し、これに応答することを義務づけられる機関)は、次のとおりです。

  市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長並びに市が設立した地方独立行政法人(以下「実施機関」と言います。)

 

 

(1)  公開請求の対象となる公文書

  公開請求の対象となる公文書は、次の要件すべてを備えているものです。

  •   実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的  方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ)であること。
  •   実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているもの。なお、公開請求があった場合に、実施機関は、「公開請求の対象となる公文書」に該当するものが存在しないときは「公文書を管理していない」との理由で非公開決定をすることとなるのに対して、存在するときは、(5)の非公開情報が記録されていない限り公開の義務を負うこととなります。
     

(2)公開の方法

  公開の方法は、文書、図面については閲覧又は写しの交付によります。なお、電磁的記録については、用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付等で行います。

 

(3)請求権者

  どなたでも公文書の公開を請求することができます。

 

(4)請求から公開・非公開の決定までの手続き

  請求から公開・非公開の決定までの手続きは、おおむね次のとおりです。

  •   公文書の公開を請求するものは、所要の事項を記入した請求書を実施機関に提出することとなります(請求は、所定の請求書により窓口及び郵送受付とし、原則として、総務課情報公開係が統一的、一元的な「受付窓口」となります。)。
  •   実施機関は、この請求書の提出があった日の翌日から起算して14日以内に公開・非公開を決定し、請求者に書面で通知することとなります。やむを得ない事由のあるときは決定期限の延長が認められますが、延長の範囲は44日以内です。
  •   請求者は、実施機関が請求書の提出があった日の翌日から起算して44日以内に公開・非公開の決定をしないときは、非公開決定があったものとみなすこととなります。これは、請求者が直ちに処分についての不服申立ての手続きを踏むことができるようにするためのものです
  •   実施機関は、公文書に第三者の情報が記録されているときは、必要に応じてあらかじめ当該第三者の意見を聴き、公開・非公開の決定をします。これは、第三者に公開・非公開の決定についての同意権を与えるものではなく、実施機関の判断の的確性を確保するためのものです。

 

(5)非公開情報

  請求のあった公文書については、実施機関は原則として公開義務を負うこととなりますが、プライバシー保護の観点などから例外的に公開しないことができる場合があります。このような場合に適用される非公開基準は、次の7項目です。

  • 個人に関する情報

個人のプライバシーを保護する趣旨です。

  • 法人等関係情報

法人等又は事業を営む個人の事業活動上の正当な利益を保護する趣旨です。

  • 公共安全維持情報

人の生命、身体、財産等を保護する趣旨です。

  • 国等協力関係情報

国等の協力、信頼関係で成り立っている事務事業の遂行を確保しようとする趣旨です。

  • 意思形成過程情報

審議、検討中の情報を公開することにより、行政の意思決定の中立性を損ない、又は特定の者に不当に利益(不利益)を与える場合があるため、それを防止する趣旨です。

  • 行政運営情報

本市又は国等が行う事務事業の性質、内容に着目し、行政の適正な遂行を確保しようとする趣旨です。

  • 法令秘情報

  法令又は他の条例において非公開とされている事項については、その定めによることを確認する趣旨です。また、法定受託事務等に係る国の機関等からの法的拘束力のある指示についても、これに従うことを確認する趣旨です。

  なお、公文書に非公開情報とそれ以外の情報が記録されている場合に、これらを容易に分離することができるときは、原則公開の趣旨から非公開情報以外の情報を公開することとなります。ただし、分離することにより公開請求の趣旨が損なわれることが明らかであるときは、この限りではありません。
 

(6)費用の負担

  手数料は徴収しませんが、公文書の写しの交付を受ける場合には、当該写しの作成及び送付に要する費用(実費相当額)を負担していただきます。なお、費用は前納です。

 

(7)救済制度

  情報公開制度の公正かつ適正な運営を確保するために、附属機関として千歳市情報公開・個人情報保護審査会を設置しています。この審査会は、公文書の公開の決定について審査請求があった場合に、市長又は実施機関からの諮問を受けて審査請求の内容を審議し、非公開決定の当否について答申するものです。市長又は実施機関は、その答申を尊重して裁決を行います。

 

(8)他の法令等との調整

  法令、他の条例その他の規程で閲覧等の手続きが定められている公文書及び図書館等で一般の利用に供することを目的として管理している公文書については、その手続き等によって閲覧等をすることになり、この条例の適用とはなりません。ただし、その手続き等によって閲覧等をすることができない場合には、この条例が適用されることとなります。
 

 

 

 

 

5  情報公開の総合的推進

(1)情報提供・公表

  市は、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が的確に得られるよう、情報提供施策及び情報公表施策の整備充実に努めることとしています。

  また、公開請求のあった公文書について、これを公開することが通例となっている場合は、実施機関は当該公文書を公表するよう努めることとしています。

 

(2)会議の公開

  審議会等の附属機関の会議は、公開するよう努めるものとしています。ただし、審議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りではありません。

 

 

 

(3)出資法人等の情報公開

  市が出資する法人等については、情報公開条例上の実施機関ではありませんが、市の財政的援助等を受け行政の補完的役割を果たしていることから、次に掲げる法人等については情報公開に努めるものとしています。

  また、これら出資法人等が保有する文書であって実施機関が保有していないものについても、実施機関に対し閲覧、写しの交付等の申出ができるものとし、これらについては公文書公開制度に準じた事務処理により申出に応ずることとしています。

  • 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人
  • 当該年度の前々年度に市の補助金、負担金又は交付金(以下「補助金等」という。)の交付を受けた法人等のうち、当該交付を受けた補助金等の総額が1,000万円以上で、かつ、その額が当該法人等の当該交付を受けた事業年度の総支出額又は総費用(当該法人等が特別会計等複数の会計を有し、各会計間の繰り出し及び繰入れを行っている場合にあっては、当該繰り出した額を控除した後の額とする。)の4分の1以上であるもの

 

 

(4)指定管理者の情報公開

  市政運営の透明性の一層の向上を図るため、市が設置する公の施設の管理を行う指定管理者においても、情報公開に努めるものとしています。

 

 

 

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