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トップ千歳市について市政情報情報公開・個人情報保護情報公開制度と個人情報保護制度

情報公開制度と個人情報保護制度

  千歳市では、情報公開制度については「千歳市情報公開条例.pdf (PDF 24.4KB)」を、個人情報保護制度については「千歳市個人情報の保護に関する法律施行条例.pdf (PDF 189KB)」を施行し、“開かれた市政”  と  “個人情報を保護し基本的人権を守る”  ことを両立させております。

  両制度のおおまかな特徴は次のとおりです。

  • 『情報公開制度』

  市が保有する情報を広く市民に公開する。(個人に関する情報や法令で公開ができないとされている情報などは公開の対象とはなりません。)

  • 『個人情報保護制度』

  市が保有する個人に関する情報を保護し、その情報は本人が確認できる。(情報公開制度では対象外とされた「個人に関する情報」の取扱いについて定めたものです。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

千歳市の情報公開制度

  千歳市は、平成5年4月に千歳市情報公開条例を制定し、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を明らかにし、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めています。この条例は、市政について市民に説明する責務を果たすとともに、市民の理解と信頼の下にある開かれた市政の発展に寄与することを目的としています。

 

1  公開請求できる人

どなたでも公文書の公開を請求できます。  公文書公開請求書 [10KB pdfファイル]アイコン画像 

なお、建設工事に関する契約等の公開については、次のページをご参照ください。

入札・契約状況(契約管財課)(ページが移動します。)

 

2  公文書の公開を実施する機関

  • 市長
  • 議会
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 公平委員会
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 公営企業管理者
  • 消防長
  • 市が設立した地方独立行政法人

ほか、出資法人(市が資本金、基本金等の4分の1以上を出資している法人等)及び指定管理者

3  請求の対象となる情報

実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有している公文書(文書、図画及び電磁的記録)

他の方法で入手可能な、以下のような文書は公文書公開請求の対象外です。

  • 法令等の定めにより閲覧、縦覧、謄本、抄本等の交付手続きが定められているもの
  • 図書館その他一般の利用に供することを目的としている公文書

 

4  請求の方法

   公開請求方法は、次のいずれかにより公文書公開請求書 [10KB pdfファイル]アイコン画像を提出してください。

   なお、口頭、電話、電子メールによる請求はできません。

 

(1)   公開請求書を窓口に提出

  公文書公開請求書に住所、氏名、電話番号、連絡先及び請求しようとする「公文書の名称又は内容」「請求の目的」「公開の区分」を記入し、総務部総務課情報公開係(千歳市役所本庁舎1階)に提出してください。公文書の名称又は内容が特定できない場合は、請求書を提出される際に情報公開係へご相談ください(申請書は情報公開係にもご用意しております)。

 

 (2)   郵送による公開請求

  公文書公開請求書に住所、氏名、電話番号、連絡先及び請求しようとする「公文書の名称又は内容」「請求の目的」「公開の区分」を記入し、総務部総務課情報公開係宛て送付してください。

  なお、公開文書の写しを郵送希望される場合は、送料及びコピー料を事前にお支払いいただきます(金額については、公開決定時にご連絡します)。

 

5  公開の決定について

  公開請求に対する決定(公開・一部公開・非公開・公開請求拒否)は、請求書の提出があった日の翌日から14日以内に決定し通知します(やむを得ない理由があるときは、決定期間を延長する場合があります)。

  なお、公開の日時及び場所は、請求者と調整させていただきます。

 

6  公開しない情報について

  公文書は原則公開します。ただし、次の情報については、公開しない場合があります。

  • 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
  • 法人等に関する情報であって、競争上の地位ほか正当な利益を害するおそれがある情報
  • 人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
  • 国等との協議、依頼等により作成、取得した情報で、公開することが相手側との信頼関係を損なうおそれがある情報
  • 審議、検討、協議、調査研究等の意思形成過程に関する情報で、意思形成に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 市の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 法令等の規定で公にすることができない情報

 

7  手数料について

  千歳市情報公開条例の規定による公文書の公開に係る手数料は無料です。ただし、写しの交付を希望する場合は、コピー料(A3版まで白黒1枚10円、カラー1枚30円)が必要です。

  • 両面コピーの場合は、用紙の片面を1枚として枚数を算定します。
  • A3判を超える用紙や電磁的記録媒体等による交付は、実費を負担していただきます。

  また、郵送を希望する場合には、郵送料を負担していただきます。  

 

8  決定に不服がある場合について

  請求した公文書が公開されない等の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。審査請求書(参考様式1及び2).pdf (PDF 6.73KB) 

  審査請求があった場合、実施機関は千歳市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重し審査請求に対する裁決を行います。

9  その他(関連リンク)

 

千歳市の個人情報制度

 令和5年4月1日に施行された国の個人情報の保護に関する法律の施行に関して必要な事項を定める趣旨で、千歳市個人情報の保護に関する法律施行条例を制定しています。

1  開示請求できる人

  • 千歳市の実施機関等が保有する自己(本人)の個人情報の開示は、原則、本人(代理人でも可能)であればどなたでも請求できます。     
  • 死者の情報については、遺族など開示請求者の個人情報と解される場合は、請求することができます。   

 

2  個人情報開示を実施する機関等

  • 市長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 公平委員会
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 公営企業管理者
  • 消防長
  • 市が設立した地方独立行政法人

  

3  請求の対象となる情報

  実施機関等の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関等が保有している個人情報(ただし、公文書に記載されているもの)

 

4  開示しない情報

  個人情報の保護に関する法律第78条に掲げる不開示情報については、開示しない場合があります。

[開示しない場合の例]

  • 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの
  • 法人その他の団体に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの又は行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
  • 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  • 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 

5  請求の方法     

  個人情報開示請求は、保有個人情報開示請求書.pdf (PDF 96.5KB)に住所、氏名、「開示の方法」「請求しようとする保有個人情報の内容」、電話番号、「請求の目的」を記入し、総務部総務課情報公開係(千歳市役所本庁舎1階)に提出してください(代理人請求の場合は委任者の住所・氏名・生年月日・電話番号も記入してください)。

  請求しようとする保有個人情報の内容が特定できない場合は、請求書を提出される際に情報公開係へご相談ください(申請書は情報公開係にもご用意しております)。

  また、郵便による請求も可能です。

  開示情報の写しを郵送希望される場合は、送料及びコピー料を事前にお支払いいただきます(金額については、開示決定時にご連絡します。)。

 

6  請求時に必要な証明等

 (1)   本人が請求書を窓口に提出する場合

  本人(又は代理人本人)であることを確認をさせていただきますので運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書、その他本人であることが確認できる書類を持参してください。

 

 (2)   代理人が請求書を窓口に提出する場合
  • 法定代理人による請求の場合 

  (1)の証明書類のほか、本人が未成年者又は成年被後見人であること、及び代理人が親権者又は成年後見人であることを明らかにする書類(戸籍謄本、家庭裁判所の証明書等)の提示が必要となります。

  • 任意代理人による請求の場合

   (1)の証明書類のほか、戸籍謄本、保有個人情報開示等に関する委任状.pdf (PDF 67KB)、任意の委任状又はその他その資格を証明する書類(開示請求をする日前三十日以内に作成されたものに限る)の提示が必要となります。

※委任状を提出する場合は、委任者の実印を押印し、印鑑登録証明書又は委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の複写物を添付すること。

 (3)   故人の情報開示の場合

  死者(故人)の情報の開示請求をする場合は、(1)の証明書類のほか、故人と開示請求者の関係がわかる書類(戸籍謄抄本、除籍など)が必要です。

 

 (4)   郵便による請求の場合

(1)の証明書類の写し(代理人が請求する場合は(2)の書類、故人の情報開示請求の場合は(3)の書類も必要です。)が必要です。

 

7  開示の決定について

  開示請求に対する決定(開示・一部開示・非開示・開示請求拒否)は、請求書の提出があった日の翌日から14日以内に決定し通知します(やむを得ない理由があるときは、決定期間を延長する場合があります)。なお、開示の日時及び場所は、請求者と調整させていただきます。  

 

8  手数料について

  千歳市個人情報の保護に関する法律施行条例の規定による個人情報の閲覧、視聴又は訂正に係る手数料は無料です。ただし、写しの交付を希望する場合は、コピー料(A3版まで白黒1枚10円、カラー1枚30円)が必要です。

  • 両面コピーの場合は、用紙の片面を1枚として枚数を算定します。
  • A3判を超える用紙や電磁的記録媒体等による交付は、実費を負担していただきます。

  また、郵送を希望する場合には、郵送料を負担していただきます。  

 

9  決定に不服がある場合について

  請求した情報が開示されない等の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。 審査請求書(参考様式1及び2).pdf (PDF 6.73KB) 

  審査請求があった場合、実施機関は千歳市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重し審査請求に対する裁決を行います。

 

10  その他(関連リンク)

 

 

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