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東京千歳会会則

(名称及び事務所)
第1条 本会は、東京千歳会と称する。
2 本会の事務所は、北海道千歳市東雲町2丁目34番地 千歳市企画部企画課に置く。

(目的)
第2条 本会は、会員相互の交流と親睦を図り、郷土愛を育み、千歳市の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員相互の交流と親睦を図る事業
(2)千歳市の発展に寄与する事業
(3)その他本会の目的達成のために必要な事業

(会員)
第4条 本会は、本会の目的に賛同する者をもって構成する。

(役員)
第5条  本会の業務を執行するため、次の役員を置く。
会長:1名
副会長:若干名
理事:若干名
監事:2名

(役員の選出)
第6条 会長、副会長、理事及び監事は、総会において選出する。

(職務)
第7条 会長は、本会を代表し会務を統括する。 
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 理事は、会務を執行する。
4 監事は、事業及び事務の執行を監査する。

(任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。 
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後であっても、後任者が就任するまではその職務を行う。

(名誉会長、顧問及び相談役)
第9条 本会に名誉会長、顧問及び相談役を置くことができる。
2 名誉会長、顧問及び相談役は、理事会の推薦により会長が委嘱する。

(会議)
第10条 本会の会議は、通常総会、臨時総会及び理事会とする。
2 会議は、会長が招集し、その議長となる。
3 通常総会は年1回開催し、臨時総会及び理事会は必要の都度開催する。ただし、総会については、書面総会とすることができるものとする。

(総会)
第11条 通常総会は、次の事項を審議する。
(1)事業計画及び事業報告の承認
(2)予算及び決算の承認
(3)会則の変更に関する事項
(4)その他本会の運営に必要な事項

(理事会)
第12条 理事会は、総会に付議する事項を審議する。

(収入)

第13条 本会の経費は、会費、寄付金並びにその他の収入をもって充てる。

(委任)
第14条 会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

附則
この会則は、平成14年11月27日から施行する。
この会則は、平成15年11月27日から施行する。
この会則は、平成17年4月1日から施行する。

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