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支笏湖ヒメマスの漁業権設定のお知らせ

  支笏湖漁業協同組合は、組合員が行う漁業を管理するとともに、増殖事業を履行しながら支笏湖の自然環境を保全し、遊漁者との融和を図りつつ、ヒメマスを次の世代に継承していくことを目的として平成19年11月に設立され、平成20年3月1日に共同漁業権免許の取得と遊漁規則の認可がされました。

  このことにより平成20年6月から「ヒメマス釣り」が有料となったほか、遊漁規則に規定する制限などに関しても遵守する必要がありますので留意してください。

  なお、ヒメマス釣りに関する漁業権、遊漁料及び制限等の概要は、は支笏湖漁業協同組合ホームページ(外部サイトに移動します)のとおりです。漁業権が設定されましても、遊漁料の負担を除き、国立公園である支笏湖の利用に関して従来と大きく異なるものはありません。

※遊漁料や遊漁券取扱所は次の遊漁規則要約から確認できます。

2024支笏湖漁業協同組合 遊漁規則要約 (PDF 12.3KB)

 

違反者に対する措置

  組合は、遊漁者が遊漁規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁の停止を命じ、または以後のその者の遊漁を拒むことができます。この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しは行われません。

 

その他遊漁に際し守るべき事項

  遊漁者は、遊漁をするときは遊漁承認証を携帯するとともに、遊漁規則の励行に関して漁場監視員から必要な指示を受けた場合は、これに従わなければなりません。

  遊漁者は、組合が実施する増殖事業の推進及び遊漁の振興のため、遊漁の日の終了後、釣獲されたヒメマスの尾数について、組合の指定する場所において、組合の指定する者に報告しなければなりません。

このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先

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