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セーフティネット保証(経営安定関連保証)制度について

セーフティネット保証(経営安定関連保証)制度について

「セーフティネット保証」(経営安定関連保証)は、取引先企業の倒産や金融機関の経営合理化に伴う金融取引の調整、全国的な不況業種にあるなど、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化などの措置がとられる、特別な信用保証です。  

対象となる中小企業者は、本社所在地(個人事業主の方は主たる事業所)の市区町村長の認定を受けると、金融機関から融資を受ける際に、一般保証とは別枠で、無担保保証で8,000万円、普通保証で2億円まで信用保証協会の100%保証(第5号は平成30年4月1日より80%保証)を受けることができます。

また、北海道の中小企業制度融資 「 経営環境変化対応貸付(認定企業)」を利用すると、さらに低い保証料率での利用が可能となります。

必要な事業資金の円滑な調達のために、ぜひご活用ください。

「セーフティネット保証制度」のページ/中小企業庁

「セーフティネット保証」のページ/北海道信用保証協会

「セーフティネット貸付」のページ/北海道

   

認定要件及び必要書類

新型コロナウイルス感染症による影響を受けている事業者の方が第4号・第5号認定を申請される場合、以下の専用様式をご利用ください。

【千歳市】セーフティネット保証4号・5号様式(R5.10.1~) (DOCX 91KB)

※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金用途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されています。

 

 第1号認定 (取引先の相手方事業者の倒産(大型倒産))

認定要件

次のいずれかの要件を満たす中小企業者

  1. 経済産業大臣の指定を受けた大型倒産事業者に対して50万円以上の売掛金債権又は前渡金返還請求権を有している中小企業者。
  2. 大型倒産事業者に対して50万円未満の売掛金債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、申請者の全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上である中小企業者。

   1号指定事業者リスト/中小企業庁

必要書類

 

  • 認定申請書2部    第1号認定申請書.doc (DOC 38KB)    
  • 法人の場合は直近の決算書の写し  1部、個人の場合は直近の確定申告書の写し  1部    
  • 倒産事業者に対する売掛金債権額がわかるもの(受取手形の現物、売掛金台帳、請求書等

 

第2号認定  (取引先企業の事業活動の制限)

認定要件

 

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖等の事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていることなどにより売上等が減少している中小企業者。

認定の概要、指定業種はこちらをご覧ください。中小企業庁のホームページ

必要書類 認定申請書が必要な方は、商業労働課商業振興係(電話  24-0598)にお問い合わせください。

 

 第3号認定  (突発的災害(事故等))

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。

 ※現在、国の指定する災害はありません。 

 

第4号認定  (突発的災害(自然災害等)) 

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。 

※新型コロナウイルス感染症により、北海道(千歳市含む全域)は、令和2年2月18日から令和6年6月30日まで地域指定されています。 

※最近1か月の売上げは、直近の1か月の売上げとなります。

※新型コロナウイルス感染症の影響により申請する場合、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として影響を受ける直前の同期と比較することとなります。また、令和5年10月1日以降の認定申請分から資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されています。

認定要件

 

経済産業大臣の指定を受けた地域で1年以上継続して事業活動を行っている中小企業者等であり、国の指定する災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同月比で20%以上減少することが見込まれること。

※指定期間内に認定申請を行うことが必要です。
※指定地域、指定期間は中小企業庁ホームページ(外部サイトへ移動します)をご覧ください。 

必要書類

・認定申請書2部 第4号認定申請書.doc (DOC 28.5KB)

 ※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の方は、こちらの様式をご利用ください。

・法人の場合は直近の決算書の写し 1部、個人の場合は直近の確定申告書の写し 1部

・法人の場合は「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全部証明書」(いずれも写し可)

・最近1か月の売上高等及びその後の2か月の各月の見込売上高等、並びに当該3か月に対応する前年同月の売上高等が確認できる資料(試算表、元帳、請求書、通帳の写しなど)

 

 第5号認定  (全国的な不況業種)

認定の概要、指定業種はこちらをご覧ください。中小企業庁ホームページ(外部サイトへ移動します)

※新型コロナウイルス感染症の影響により申請する場合、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として影響を受ける直前の同期と比較することとなります。ただし、最近3か月間の売上高等と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することとなります。

認定要件

 

経済産業大臣が指定した業種に属する事業を行っており、下記の認定基準(イ)(ロ)のいずれかに該当する市内の中小企業者。

 (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等の合計が前年同期比5%以上減少している中小企業者。別表(こちらをご覧ください アイコン画像 )の認定要件確認表により、認定要件(1)~(3)のうち、どの認定要件に基づいて申請を行うかご確認ください。  
 (ロ)指定業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の最近1か
月間の仕入価格が前年同月に比して20%以上上昇しているとともに最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が前年同期 の割合を上回っている中小企業者。       

必要書類

  • 認定申請書  2部

    【5.4月版】千歳市版要領・申請書(5号【イ-1】売上減少).doc (DOC 52.5KB)

 【5.4月版】千歳市版要領・申請書(5号【イ-2】売上減少).doc (DOC 54KB)

 【5.4月版】千歳市版要領・申請書(5号【イ-3】売上減少).doc (DOC 69.5KB) 

        第5号(ロ-(1))認定申請書.doc (DOC 81KB) 

        第5号(ロ-(2))認定申請書.doc (DOC 86KB)  

        第5号(ロ-(3))認定申請書.doc (DOC 83.5KB)     

 ※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の方は、こちらの様式をご利用ください。

  • 法人の場合は直近の決算書の写し  1部、個人の場合は直近の確定申告書の写し  1部
  • 法人の場合は「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全部証明書」(いずれも写し可)
  • 最近3ヵ月間の売上高及び前年同期の売上高  (*建設業の方は完成工事高又は受注残高) がわかるもの  (試算表、売上台帳など)

 

第6号認定  (取引金融機関の破綻)

認定要件

 

破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者。

破綻金融機関リスト/中小企業庁

必要書類

  • 認定申請書  2部  第6号認定申請書.doc (DOC 39.5KB)
  • 法人の場合は直近の決算書の写し  1部、個人の場合は直近の確定申告書の写し  1部
  • 法人の場合は「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全部証明書」(いずれも写し可)
  • 破綻金融機関からの借入金額が確認できる書類

 

第7号認定  (取引のある金融機関の経営合理化に伴う金融取引の調整) 

認定要件

 

次の1から3のすべてに該当すること

1.経済産業大臣の指定する金融機関(以下、「指定金融機関」という。)と金融取引を行っており、直近の金融機関からの総借入金残高のうち、指定金融機関からの借入金残高の割合が10%以上ある。

2. 指定金融機関からの直近の借入金残高が、前年同期に比して10%以上減少している。

3. 金融機関から直近の総借入金残高が前年同期比で減少している。

必要書類

 

  • 認定申請書  2部  第7号認定申請書.doc (DOC 59KB)      
  • 法人の場合は直近の決算書の写し  1部  (勘定科目明細のうち「借入金及び支払利子の内訳書」を添付) 、個人の場合は直近の確定申告書の写し  1部
  • 直近及び前年同期に借入れしているすべての金融機関の残高証明書、または借入証書、償還予定表など、申請書に記載している借入金残高の額が確認できるもの
  • 法人の場合は「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全部証明書」(いずれも写し可)

 

 第8号認定  (金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)

認定要件

 

次の1から4のすべてに該当すること

  1. 株式会社整理回収機構(東京都中野区本町2丁目46番1号)に貸付債権が譲渡(信託を含む。)されたことを確認できる書類(金融機関から送付された債権譲渡通知など)を有していること。
  2. 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期で減少していること。
  3. 事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた具体策、債務の返済計画などを規定した事業計画を作成し、その実行に努めていること。
  4. 株式会社整理回収機構に対する債務の返済条件の変更を受けていること。

必要書類

認定申請書が必要な方は、商業労働課商業振興係(電話  24-0598)にお問い合わせください。

 

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