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千歳市中小企業振興融資

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千歳市中小企業振興融資

千歳市では、市内中小企業者等の経営を支援するため、融資制度を設けています。
この融資については、すべて信用保証協会の保証を付けていただきますが、その保証料の全額を市が補給しています。

令和5年8月1日から、「新規開業支援資金」については、融資実行から12か月間に支払った利子も市が補給します。(融資実行日が令和5年8月1日以降の場合)

「運転資金」、「設備資金」、「小規模企業貸付金」、「小口企業資金」、「新規開業支援資金」、「借換資金」の6つの資金メニューがあり、申込要件、融資条件などは、次のとおりとなっています。

申込対象

 次の共通要件及び資金ごとの要件を満たす中小企業者、中小企業団体の方が対象となります。

 中小企業者及び中小企業団体範囲.doc [39KB docファイル]アイコン画像 

共通要件

  1. 市内に住所を有し、資金使途が市内事業所に係る資金であること。(個人/市内に居住し住民登録を行っていること。  法人/本店または本社登記が当市に行われているか、当市に支店登記を行っている支店・支社)
  2. 同一事業を引き続き1年以上営んでいること
  3. 市税の滞納がないこと
  4. 北海道信用保証協会の対象業種に属する事業を営んでおり、同協会において代位弁済中の主債務者、連帯保証人になっていないこと
  5. 許認可等を要する事業にあっては、その許認可等を受けていること

資金名および資金ごとの要件

資金名 資金ごとの要件
運転資金 上記共通要件の1から5のすべてを満たす個人及び法人
設備資金 上記共通要件の1から5のすべてを満たす個人及び法人
小規模企業貸付金 上記共通要件の1から5のすべてを満たし、かつ常用従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人及び法人。ただし、サービス業のうち娯楽業及び宿泊業については、常用従業員が20人以下の個人及び法人
小口企業資金 上記共通要件の1から5のすべてを満たし、かつ常用従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人及び法人。ただし、サービス業のうち娯楽業及び宿泊業については、常用従業員が20人以下の個人及び法人

新規開業支援資金

上記共通要件1の市内に住所を有する(もしくは有することが確定している)方で、同3から5を満たし、次の1から3のいずれかに該当する方

  1. 事業を営んでいない個人で、市内で1ヵ月以内に事業を開始する、または2ヵ月以内に市内で新たな法人を設立して事業を開始する具体的な計画がある方
  2. 中小企業者等である法人であって、市内で新たに中小企業者等である法人を設立して事業を開始する具体的な計画がある方
  3. 市内で事業開始後5年未満の個人または設立後5年未満の法人

借換資金

上記共通要件の1から5すべてを満たし、これまでに千歳市中小企業振興融資で受けた借入金を借換又は一本化しようとする方で、千歳市長が中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき特定中小企業者と認定した方

融資の条件等

融資条件

資金によって異なりますので、こちらのリーフレット融資リーフA4(R5年11月) (PDF 655KB)でご確認ください。

融資申込受付

千歳中小企業相談所(千歳商工会議所)Tel23-2175

取扱金融機関

北洋銀行、北海道銀行、北海道信用金庫、北門信用金庫、苫小牧信用金庫、北央信用組合、遠軽信用金庫の市内支店

信用保証料・利子の補給方法

信用保証料(全資金共通)

融資が実行された後、次の1~3の書類に、「信用保証書」写し、もしくは「信用保証決定のお知らせ」写しを添付し、市役所へ提出してください。書類審査後2週間程度で、信用保証料相当額を所定の口座に振込みます。

1

千歳市中小企業振興融資保証料補給申請書 (RTF 65.1KB)

2

信用保証料額確認書.rtf (RTF 60.6KB) ※融資を実行した金融機関が作成

3

請求書.doc (DOC 33KB)  

※請求は審査完了後(交付決定後)となることから、1~2の書類と同時に提出される場合は、請求日は空欄としてください。

利子(令和5年8月1日以降に融資が実行された新規開業支援資金のみ)

令和5年8月1日以降に融資が実行された場合であっても、融資の全部または一部を既存の新規開業支援資金(利子補給の対象か否かは問いません)の返済に充当した場合は、補給対象外となります。

(1)融資が実行された後、次の1~2の書類を市役所に提出してください。

1 千歳市中小企業振興融資利子補給申請書 (RTF 78.3KB)
2 月ごとの返済額がわかる書類(元本及び利子の内訳がわかるもの)

(2)利子を支払った後、以下の時期に請求書を市役所に提出してください。

支払時期 請求書提出時期
4月から9月支払分 10月15日まで
10月から翌年3月支払分 4月15日まで

請求書の様式は、交付決定通知書と一緒にお渡しします。

補給期間が終了した場合は、上記に関わらず最終補給月の翌月15日までに提出してください。

繰上完済した場合の手続き

返戻保証料

市の中小企業融資は、信用保証料相当額を市が補給していることから、繰上完済に伴い発生した返戻保証料相当額は市へ返納していただきます。

(1)次の1~3の書類を提出してください。

1 繰上完済報告書(金融機関).rtf (RTF 107KB) 金融機関作成
2 千歳市中小企業振興融資繰上完済報告書 (RTF 55.9KB) 繰上完済対象者作成

3

(借換の場合)『信用保証書』のコピー

(完済のみの場合)『返戻保証料の振込についてのご案内』(圧着はがき)のコピー

北海道信用保証協会から送付されたものをコピー

(2)書類提出後2週間程度で、繰上完済対象者へ「納入通知書」を送付しますので、返戻保証料相当額を納付してください。

利子(新規開業支援資金のみ)

利子の支払方法によって扱いが異なります。

○利子先取り(利子を前払いする方式)の場合

融資実行時に利子を前払いする「利子の先取り」を行った場合、繰上完済により戻し利息が発生することがあります。この場合、戻し利息相当額は市へ返納していただきます。

(1)次の1~3の書類を提出してください。

1 千歳市中小企業振興融資利子補給変更申請書 (RTF 79.2KB) 繰上完済対象者作成
2 変更後の月ごとの返済額がわかる書類(元本及び利子の内訳がわかるもの) 金融機関作成
3 金融機関から繰上完済対象者へ支払われた戻し利息の内容がわかる書類 金融機関作成

(2)書類提出後2週間程度で、繰上完済対象者へ「納入通知書」を送付しますので、戻し利息相当額を納付してください。

○利子後取り(利子を後払いする方式)の場合

利子相当額の補給総額が変更となりますので、次の1~2の書類を提出してください。(返納はありません)

1 千歳市中小企業振興融資利子補給変更申請書 (RTF 79.2KB) 繰上完済対象者作成
2 変更後の月ごとの返済額がわかる書類(元本及び利子の内訳がわかるもの) 金融機関作成

このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先

 

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