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トップ市民向け生活・環境自然自然特定の開発行為とは?

特定の開発行為とは?

特定の開発行為とは、次の1から2までのすべてに該当する開発行為をいいます。

1.1ヘクタール以上の一団の土地

2.次の(1)から(9)までのような行為

 

この場合は「北海道自然環境等保全条例」に基づき知事の許可が必要となることがあります。

1.スキー場の建設

2.キャンプ場の建設

3.乗馬場の建設

4.射撃場の建設

5.アーチェリー場の建設

6.車両競争場の建設

7.1から6までに掲げる施設を2以上有する施設の建設

8.資材置場又は工場用地の造成

9.土石の採取

 

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北海道の特定の開発行為許可制度について(外部サイトへ移動します)

※  詳細につきましては、石狩振興局 保健環境部 環境生活課 地域環境係
    にお問い合わせください。
    
    〒060-8558  札幌市中央区北3条西7丁目  道庁別館4階
    電話  011-231-4111  内線  34-372   FAX  011-232-1156

 

 

このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先

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