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【保険料】任意継続保険

 会社を退職し社会保険(組合保険)の資格が切れる方で、保険資格の期間が2ヵ月(組合保険の場合は1ヵ年)以上あった場合、それまでの社会保険等の資格を最長で2年間継続できる制度です。

 加入は、退職日から20日以内に管轄の全国健康保険協会の都道府県支部(組合保険の場合はその保険組合)に申請します。国民健康保険料の大部分は、加入者の前年所得で計算されるため、退職後は任意継続の保険料負担の方が低い場合があります。

 詳しくはお勤め先の健康保険担当の係にご確認ください。

 なお、 国民健康保険料の試算をご希望される場合は、写真付身分証明書(免許証など)をご持参のうえ、国保料係(第2庁舎1階2番窓口)でお問い合わせください。

 ただし、1月以降に他市町村から千歳市へ転入された方は、前年の収入がわかるもの(源泉徴収票や所得申告書の控えなど。)を持参してください。また、4月~6月の期間は、保険料の料率が決まっていないため正確な保険料は計算できません。(翌年度の保険料も同様です。)

このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先

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