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ひとり親家庭等医療費助成制度について(助成拡大)

子ども医療費助成制度の変更に伴い、小学生の医療費助成を拡大します

 令和5年8月診療分から、子ども医療費助成の拡大に伴い、ひとり親家庭等医療費助成の助成内容を拡大します。これまで住民税課税世帯の小学生の医療費負担は、保険診療の自己負担額のうち1割としていましたが、令和5年8月診療分から、小学生の医療費負担が、保険診療の自己負担額のうち初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)のみの負担となります。

助成対象者

ひとり親家庭(母子・父子家庭)の18歳未満(18歳になる月が属する年度の末日まで)の子どもと、その子どもを監護又は扶養しているひとり親家庭の母親又は父親が対象です。

また、進学等の理由により、ひとり親家庭等の母親又は父親が、18歳以上の子どもを引き続き扶養している場合には、申請により、20歳に達する日の属する月の末日まで延長することができます。

所得制限について

主たる生計維持者の所得が次の表に示す額を超える場合には、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象となりません。

<ひとり親家庭等医療費助成制度>
扶養親族の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
所得額 2,360,000円 2,740,000円 3,120,000円 3,500,000円 3,880,000円 4,260,000円

注)扶養親族1人につき、38万円が加算されます。また、扶養親族に老人扶養が含まれる場合は、1人につき6万円が加算されます。

 

また、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象とならない場合であっても、子どもが「0歳から中学3年生」の場合は、子ども医療費助成制度の対象となる場合があります。

<子ども医療費助成制度>
扶養親族の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
所得額 6,220,000円 6,600,000円 6,980,000円 7,360,000円 7,740,000円 8,120,000円

注)扶養親族1人につき、38万円が加算されます。また、扶養親族に老人扶養が含まれる場合は、1人につき6万円が加算されます。

助成範囲

<医療費助成の助成範囲>
対象者 助成範囲
子ども 通院・入院・訪問看護
母親又は父親

入院・訪問看護

注1)健康保険の対象とならない費用(予防接種・健康診断料・容器代・入院時の食事代・病衣代など)は、全額自己負担です。

注2)保育園や学校等のケガにより、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付」から医療費が助成される場合など、他の法令による医療給付が受けられる場合、ひとり親家庭等医療費助成は使用できません。

 

助成内容

受給者証は道内の医療機関で使用できます。

健康保険証と合わせて提示することで、窓口で支払う一部負担額が次のようになります。

注)小児慢性特定疾病や指定難病など、他の公費負担医療制度の受給者証をお持ちの方は、その受給者証も提示してください。

令和5年8月診療分から

区分 一部負担金の額 受給者証の表記
住民税課税世帯 0歳~小学生

保険診療の自己負担額のうち、初診時一部負担金

(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)

親初

中学生以上

保険診療の自己負担額のうち1割 親課
住民税非課税世帯

保険診療の自己負担額のうち、初診時一部負担金

(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)

親初

<住民税課税世帯の0歳から小学生 および 住民税非課税世帯>

※訪問看護の一部負担額は、初診・再診を問わず「総医療費の1割」です。

※通院及び訪問看護は8,000円が1か月の負担上限額です。

※有効期間内に中学生になる子で、住民税課税世帯の場合は、受給者証には「親課」と記載されますが、3月末までの一部負担額は上記と同様です。

<住民税課税世帯の中学生以上>

※院外及び訪問看護は18,000円、入院は57,600円が1か月の負担上限額です。
※入院外及び訪問看護について、8月から翌年7月までの年間限度額は144,000円です。
※入院について、過去12か月に3回以上負担上限額に達した場合は、4回目から負担上限額が44,400円になります。

令和5年7月診療分まで

区分 一部負担金の額 受給者証の表記
住民税課税世帯 未就学児

保険診療の自己負担額のうち、初診時一部負担金

(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)

親初
小学生以上 保険診療の自己負担額のうち1割 親課
住民税非課税世帯

保険診療の自己負担額のうち、初診時一部負担金

(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)

親初

受給者証について

有効期間

受給者証の有効期間は原則、8月1日から翌年7月31日までの1年間

受給者証の発送について

 当年度の所得が「所得制限」の表に示す金額を超えない場合には、受給資格が更新となるため、新しい受給者証を7月下旬頃までに郵送します。

受給者証の申請方法

次の書類をお持ちいただき、市役所第2庁舎2番窓口に申請してください。

  1. 全員分の健康保険証
  2. ひとり親家庭と証明できる書類(戸籍謄本や児童扶養手当証書など)
  3. ひとり親家庭等医療費受給者証交付申込書 (PDF 154KB) 記入例 (PDF 197KB)
  4. 次のいずれかに該当する方は、「マイナンバー関係書類」又は「所得・課税証明書」
  • 申請月が1月~7月の場合:申請年前年の1月1日(申請年の1月1日)に住民登録がなかった方
  • 申請月が8月~12月の場合:申請年の1月1日に住民登録がなかった方
  • 千歳市に住民登録がある方で、千歳市以外の自治体から住民税が課税されている方
    注1)「所得・課税証明書」は、申請月が1月~7月の場合は前年度分(申請年の1月1日に住民登録がなかった方は受給者証更新のため、後日、当年度分の提出が必要です)、8月~12月の場合は当年度分が必要です。
    注2)マイナンバー関係書類の詳細については、次のページをご確認ください。
     医療費助成制度におけるマイナンバーを利用した情報連携について(内部リンク)

医療費の払戻し

次のようなときには、申請により、医療費の払戻しを受けることができます。

  • 道外の医療機関を受診したとき
  • 受給者証を提示しないで受診したとき
  • 補装具・治療用装具を作ったとき
  • 「親課」と記載されている方で、医療機関に支払った自己負担額が1か月の負担上限額を超えたとき

 

次の書類をお持ちいただき、市役所第2庁舎2番窓口に申請してください。

  1. 受給者証
  2. 健康保険証
  3. 領収書
  4. 保護者の金融機関の通帳
  5. ひとり親家庭等医療費助成金支給申込書 (PDF 131KB) 記入例 (PDF 357KB)
  6. 医師の証明書(補装具・治療用装具を作ったときのみ)

 

注)保険証を忘れた、補装具・治療用装具を作った等で医療費を10割負担された場合は、先に医療保険から医療費の払戻しを受ける必要があります。その場合、上記の書類に加え、医療保険から払戻しを受けたことの証明(療養費支給証明書等)もお持ちください。

住所変更等の届出

住所や氏名、加入している健康保険に変更があった場合には、変更の届出お願いいたします。

また、転出や婚姻される場合は、ひとり親家庭等医療費助成の資格を喪失しますので、受給者証を返却してください。

 

このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先

カテゴリー

お問い合わせ

市民環境部 国保医療課

千歳市/市民環境部/国保医療課/医療助成係

電話:
0123-24-0289
Fax:
0123-23-6700

公開日: