市たばこ税は、国産たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。通常、購入したたばこには、この「市たばこ税」のほかに、国税の「たばこ税」及び「たばこ特別税」道税の「道たばこ税」が含まれています。
1.納税義務者
- 国産たばこの製造者
- 特定販売業者(輸入業者)
- 卸売販売業者
2.納税
上記納税義務者が、小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税され、毎月の売渡し分を翌月末日までに申告して納税します。
3.市たばこ税の税率
| 期間 | 税率(1,000本あたり) |
|---|---|
| 平成30年9月30日まで | 5,262円 |
| 平成30年10月1日から令和2年9月30日まで | 5,692円 |
| 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 6,122円 |
| 令和3年10月1日から | 6,552円 |
| 期間 | 税率(1,000本あたり) |
|---|---|
| 平成30年4月1日から令和元年9月30日まで | 4,000円 |
| 令和元年10月1日から令和2年9月30日まで | 5,692円 |
| 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 6,122円 |
| 令和3年10月1日から | 6,552円 |
※旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄の紙巻きたばこをいいます。