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市税のしくみ(市たばこ税)

市たばこ税は、国産たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。通常、購入したたばこには、この「市たばこ税」のほかに、国税の「たばこ税」及び「たばこ特別税」道税の「道たばこ税」が含まれています。

1.納税義務者

  • 国産たばこの製造者
  • 特定販売業者(輸入業者)
  • 卸売販売業者

2.納税

上記納税義務者が、小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税され、毎月の売渡し分を翌月末日までに申告して納税します。

3.市たばこ税の税率

製造たばこ(旧3級品を除く)の税率

期間 税率(1,000本あたり)
平成30年9月30日まで 5,262円
平成30年10月1日から令和2年9月30日まで 5,692円
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 6,122円
令和3年10月1日から 6,552円
旧3級品製造たばこの税率
期間 税率(1,000本あたり)
平成30年4月1日から令和元年9月30日まで 4,000円
令和元年10月1日から令和2年9月30日まで 5,692円
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 6,122円
令和3年10月1日から 6,552円

※旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄の紙巻きたばこをいいます。

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