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住民基本台帳カード

~重要なお知らせ~

  平成28年1月から個人番号カードの交付が開始されたことに伴い、住民基本台帳カードの新規発行・更新は平成27年12月28日をもちまして終了致しました。

  平成27年12月28日までに交付された住民基本台帳カードは、カードに記載された有効期限まで利用することができます。

  ただし、住民基本台帳カードをお持ちの方が、個人番号カードを取得した場合は、その時点で住民基本台帳カードは回収・廃止することとなります。(重複所持はできません。)

  参考:総務省「住基カードをお持ちの方へ(個人番号カードと住基カードとの関係)」

  詳しくは下記までお問い合わせください。  

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住基カードでできること
  1. 写真付住基カードは、公的な身分証明書として利用することができます。
  2. 他市区町村へ転出しても、必要な手続を行うことにより、引き続き住基カードを利用することができます。
  3. 住基カードの交付を受けている方は、郵送で転出の手続をすることにより、転入届の特例処理を受けることができます。詳しくは、お問合せください。

 

このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先

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