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騒音の状況

千歳市では、自動車騒音、航空機騒音の騒音測定を定期的に行っています。

|(1)自動車騒音|(2)航空機騒音

千歳市は、騒音規制法・振動規制法による北海道知事が指定する「指定地域」になっています。「指定地域」は、騒音・振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域をいいます(「騒音・振動規制地域区域区分図」を参照)。

 

(1)自動車騒音            

指定地域内では、騒音規制法により自動車騒音の限度が定められています。千歳市では北海道からの権限委譲に伴い、平成24年度から国道及び道央自動車道、4車線以上の市道で自動車騒音常時監視業務(面的評価)を行なっています。

面的評価とは

幹線道路に面した地域で、道路端から50mの範囲にあるすべての住居等の騒音レベルについて、実測や推計によって環境基準に適合している戸数及び割合を算出し評価する方法のことを言います。

評価基準

騒音に係る環境基準

道路に面する地域

地域の類型 地域の区分 車線 昼間
6~22時
夜間
22~6時
A 第1種区域及び第2種区域(都市計画法に基づく用途地域が第1・2種低層住宅専用地域及び第1・2種中高層住宅専用地域に限る。) 2車線以上 60デシベル以下 55デシベル以下
B 第2種区域(類型Aを当てはめる地域を除く。) 2車線以上 65デシベル以下 60デシベル以下
C 第3種区域及び第4種区域 1車線以上 65デシベル以下 60デシベル以下

※  平成24年千歳市告示第91号

2  この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表に掲げるとおりとする。

(特例)幹線交通を担う道路に接近する空間の基準

昼間  6~22時

夜間  22~6時

70デシベル以下 65デシベル以下
備考  個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。

※1  平成24年千歳市告示第91号

※2  「幹線交通を担う道路」及び「幹線交通を担う道路に近接する空間」については、環境庁大気保全局長通知(平成10年環大企第257号)で次のとおり定められています。

(1)「幹線道路を担う」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては4車線以上の区間に限る。)等

(2)「幹線道路を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ道路端からの距離によりその範囲が特定される。

        ・2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路    15メートル

        ・2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路  20メートル

(3)基準値は等価騒音レベル(LAeq)

 

地域の分類や騒音・振動規制地域の範囲などは以下のページをご参照ください。

千歳市都市計画図等交付のご案内

騒音・振動、悪臭の規制区域

評価結果

自動車騒音の測定結果
年度 路線名 評価区間 評価区間延長(km) 評価対象数(戸)
 
評価結果(戸) 環境基準達成率(%)
基準値以下 基準値超過
昼夜とも 昼のみ 夜のみ 昼夜とも
平成30年 道道
早来千歳線
平和~
富士3丁目
3.6 395 285 22 0 88 72.2
市道
川南通
東雲町~
東郊2丁目
1.5 453 451 0 0 2 99.6

令和

元年

道道
千歳インター線
本町4丁目~
真々地4丁目
1.0 163 158 0 4 1 96.9
道道
泉沢新千歳空港線
福住4丁目~
文京6丁目
1.9 78 78 0 0 0 100.0
市道
真町泉沢大通
若草1丁目~
福住1丁目
2.7 543 543 0 0 0 100.0
市道
東大通
本町2丁目~
祝梅
3.8 876 875 0 0 1 99.9

令和

2年

道道
島松千歳線
信濃1丁目~
北信濃
2.4 667 659 2 0 6 98.8
市道
末広大通
末広5丁目~
高台4丁目
1.1 604 604 0 0 0 100.0
市道
7線大通
自由ヶ丘3丁目~勇舞6丁目 1.7 317 317 0 0 0 100.0

令和

3年

市道
祝梅大通
流通2丁目~
根志越
1.5 382 382 0 0 0 100.0
市道
日の出大通
日の出丘~
末広8丁目
2.1 741 741 0 0 0 100.0

令和

4年

道央自動車道 桂木3丁目~
桂木4丁目
0.4 92 92 0 0 0 100.0
国道36号 北信濃~
平和
4.5 746 716 23 0 7 96.0
国道337号 錦町3丁目~
幸福1丁目
3.8 821 820 0 0 1 99.9
道道
支笏湖公園線
錦町2丁目~
新星1丁目
3.5 1,046 1,046 0 0 0 100.0

(2)航空機騒音                      

航空機騒音については環境基準が定められています。市内には千歳市が8地点、国が4地点、北海道が9地点のあわせて21地点の航空機騒音測定局が設置され、常時騒音測定を行っています。

評価基準

航空機騒音の環境基準

類型 旧基準値/新基準値(WECPNL/Lden) 類型あてはめ地域
1 70以下/57以下

第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域

2 75以下/62以下

I類型あてはめ地域以外の地域。ただし、工業専用地域、山林、原野、海域、飛行場、自衛隊演習場等を除く。

  • WECPNL:
    ある場所における1日当たりの騒音を、発着機数、日中、夕方及び夜間の区別を考慮して加重平均した、航空機の騒音レベルを表す単位又は値をいいます。航空機騒音に係る環境基準を設定する際に用いられ、Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Levelの頭文字で、加重等価平均感覚騒音レベルと訳され、一般に「うるささ指数」と呼ばれています。
  • Lden:
    平成25年4月1日から新たな評価指標としてLden(時間帯補正等価騒音レベル)が採用されました。Ldenは最大騒音レベルを調査するWECPNLと異なり、各飛行機の聞こえはじめから聞こえ終わりまでの人が受ける騒音エネルギーを測定します。WECPNLでは対象にならなかった、エンジンテストや滑走路への移動音などの定常的な航空機騒音も測定・評価します。

 

航空機騒音測定局の年間評価結果

令和4年度評価結果
区分 設置場所 環境基準 測定結果
類型 基準値 Lden(年度) 令和4年度デシベル最大値

青葉丘局

青葉丘2015番地

2

62

65

65

65 113

住吉局

住吉1丁目

2

62

64

63

63 111

東雲局

東雲3丁目

2

62

61

60

61 117

寿局

寿1丁目

2

62

58

58

60 107

北斗局

北斗1丁目

1

57

51

50

51 102

里美局

里美3丁目

1

57

43

42

44 102

駒里東局

駒里849番地

2

62

44

42

45 93

根志越南局

根志越19番地

2

62

58

57

57 103

北海道設置局

東郊局

東郊1丁目

2

62

61

60

60 106

梅ヶ丘局

梅ヶ丘1丁目

2

62

57

57

59 110

富丘局

富丘3丁目

1

57

52

52

52 99

稲穂局

稲穂4丁目

2

62

61

60

60 113

根志越東局

根志越66番地

2

62

54

54

56 99

旭ヶ丘局

旭ヶ丘4丁目

2

62

59

59

61 115

駒里局

駒里2212番地

2

62

47

47

48 101

あけぼの局

日の出1丁目

2

62

59

59

59 113

弥生公園局

弥生3丁目

2

62

57

57

59 113

詳しくは北海道防衛局ホームページ(外部サイトに移動します)をご覧ください。

 

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