障がい者の福祉ガイド・目次
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目次
- 障害者手帳交付等の手続について
- (1)身体障害者手帳
- (2)療育手帳
- (3)精神障害者保健福祉手帳
- 障害福祉サービスについて
- (1)日中活動系サービス
- (2)居住系サービス
- (3)訪問系サービス
- (4)障害児通所支援
- (5)医療的ケア児 (医療的ケア者) 支援事業
- (6)訪問入浴サービス
- (7)移動支援
- (8)日中一時支援
- (9)訪問給食サービス
- (10)緊急通報システム
- (11)移送介助サービス
- 生活支援用具等について
- (1)補装具
- (2)日常生活用具
- (3)小児特定慢性疾患児の日常生活用具
- (4)障がい者紙おむつ支給事業
- (5)障がい者住宅改修資金助成
- (6)軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成
- コミュニケーション支援について
- (1)手話通訳者派遣事業
- (2)要約筆記者派遣事業
- 手当・年金等給付等について
- (1)特別障害者手当
- (2)障害児福祉手当
- (3)特別児童扶養手当
- (4)障害年金
- (5)心身障害者扶養共済
- 医療費助成等について
- (1)重度心身障害者医療費助成
- (2)自立支援医療 (更生医療)
- (3)自立支援医療 (育成医療)
- (4)自立支援医療 (精神通院医療)
- 税控除について
- (1)所得税
- (2)市・道民税
- (3)自動車税・軽自動車税
- 雇用・就労支援について
- (1)公共職業安定所 (ハローワーク)
- (2)国立北海道障害者職業能力開発校
- (3)地域障害者職業センター
- (4)国立函館視力障害センター
- (5)教育訓練費の助成
- (6)障がい者就労推進室やませみ (市委託事業)
- 交通費割引等について
- (1)バス・タクシー運賃の割引
- (2)JR旅客運賃の割引
- (3)航空運賃の割引
- (4)有料道路通行料金の割引
- (5)福祉サービス利用券助成
- (6)精神障害者通所交通費助成
- その他助成・支援制度等について
- (1)障害者自動車運転免許取得費助成
- (2)身体障害者用自動車改造費助成
- (3)NHKテレビ受信料の減免
- (4)携帯電話の割引
- (5)NTT番号案内
- (6)駐車禁止除外指定車標章
- (7)市内の主な施設の割引
- (8)障がい者除雪サービス (ボランティア除雪)
- 各種相談の窓口について
- (1)相談支援事業所
- (2)千歳市保健福祉部障がい者支援課
- (3)千歳市こども福祉部こども家庭課
- (4)千歳市こども福祉部児童発達支援センター
- (5)千歳市総合福祉センター内点字図書室・録音スタジオ
- (6)身体障害者相談員・知的障害者相談員
- (7)ろうあ者相談
1. 障害者手帳交付等の手続について
(1)身体障害者手帳
疾病、事故等によって肢体や視覚、聴覚等身体上の機能に障がいがあるため、日常生活又は社会生活を送るうえで制限を受けるかたに交付されます。
交付申請に必要な書類は次のとおりです。
新規申請
- (1)身体障害者手帳交付申請書
- (2)指定医の意見書
- (3)顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
再交付(等級変更)
- (1)身体障害者手帳再交付申請書
- (2)指定医の意見書
- (3)現在お持ちの手帳
- (4)顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
再交付(破損・紛失)
- (1)身体障害者手帳再交付申請書
- (2)顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
※破損の場合は、破損した手帳を持参してください。
書類のダウンロード
氏名・住所の変更や死亡したとき
なお、手帳をお持ちのかたが氏名や住所を変更したとき、死亡したときにも届出が必要です。
担当
障がい者支援課自立支援係 電話 0123-24-0327、ファックス 0123-23-6700
(2)療育手帳
知的障がいがあり、単独で日常生活又は社会生活を送ることが困難なかたに交付されます。
交付申請の前に、18歳未満のかたは児童相談所で、18歳以上のかたは心身障害者総合相談所で判定を受ける必要があります。
交付申請に必要な書類は次のとおりです。
新規申請
- (1)申請書
- (2)顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
再交付(程度変更)
- (1)申請書
- (2)現在お持ちの手帳
- (3)顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
再交付(破損・紛失)
- (1)申請書
- (2)顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
※破損の場合は、破損した手帳を持参してください。
氏名・住所の変更や死亡したとき
なお、手帳をお持ちのかたが氏名や住所を変更したとき、死亡したときには届出が必要です。
担当
- 18歳未満:こども家庭課児童相談係 電話 0123-24-0935、ファックス 0123-23-6700
- 18歳以上:障がい者支援課自立支援係 電話 0123-24-0327、ファックス 0123-23-6700
(3)精神障害者保健福祉手帳
精神障がいがあり、日常生活又は社会生活を送ることが困難なかたに交付されます。
交付申請に必要な書類は次のとおりです。
新規・更新・等級変更
- (1)精神障害者保健福祉手帳申請書
- (2)診断書 ※(2)と(3)のいずれかが必要です。
- (3)障害年金証書・年金振込通知書 ※(2)と(3)のいずれかが必要です。
- (4)同意書 (精神障害者保健福祉手帳の交付申請のため)
- (5)顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚 (年金証書・年金振込通知書を提出いただく場合)
紛失・破損
- (1)精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再発行申請書
- (2)顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
- (3)破損した手帳(破損の場合)
書類のダウンロード
同意書 (精神障害者保健福祉手帳の交付申請のため) (PDF 66.7KB)
精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再発行申請書 (PDF 180KB)
氏名・住所の変更や死亡したとき
なお、手帳をお持ちのかたが氏名や住所を変更したとき、死亡したときには届出が必要です。
担当
障がい者支援課自立支援係 電話 0123-24-0327、ファックス 0123-23-6700
2. 障害福祉サービスについて
障害福祉サービスは、身体・知的・精神に障がいのあるかたや難病のかたなどの生活を支援するための制度です。
サービスを初めて利用する場合は、障害支援区分認定のための調査を受けることと、サービス等利用計画の作成が必要になります。
ただし、原則として介護保険で同様のサービスを受けられるかたは対象となりません。
また、利用に当たっては、原則として費用の1割を負担していただきます。(世帯の市町村民税額に応じた上限額が設定されます)
このほか、食費・光熱費等の負担がある場合があります。
(1)日中活動系サービス
| サービス名 | 対象者 | サービス内容 |
|---|---|---|
| 短期入所 (ショートステイ) |
障害者・障害児 | 介護者の疾病等により家庭での生活が一時的に困難になった場合に、一定期間施設に入所することができます(日帰りの預かりとは異なります) |
| 療養介護 | 障害者 | 医療と常時介護を必要とするかたに医療機関での機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います |
| 生活介護 | 障害者 | 常に介護を必要とするかたに、昼間、入浴・排せつ・食事の介護等を行うほか、創作的活動または生産活動の機会を提供します |
| 自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
障害者 | 自立した日常生活や社会生活を送ることができるよう、一定期間、身体機能または生産能力の向上のために必要な訓練を行います |
| 就労移行支援 | 障害者 | 一般企業等への就労を希望するかたに、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います |
| 就労継続支援 (A型・B型) |
障害者 | 一般企業での就労が困難なかたに、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います |
| 就労定着支援 | 障害者 | 一般就労へ移行したかたが、就労に伴う環境変化による生活面の課題に対応できるように企業や自宅への訪問、来所により必要な支援を行います |
申請に必要な書類は次のとおりです。
- (第1号様式)自立支援給付等支給申請書 (PDF 160KB)
- 2号様式 障害者 (世帯状況等申告書) 又は2号様式 障害児 (世帯状況等申告書)
書類のダウンロード
(第1号様式)自立支援給付等支給申請書 (PDF 160KB)
2号様式 障害者 (世帯状況等申告書) (PDF 8.68KB)
2号様式 障害児 (世帯状況等申告書) (PDF 9.05KB)
担当
障がい者支援課障がい者認定係 電話 0123-24-0251、ファックス 0123-23-6700
(2)居住系サービス
| サービス名 | 対象者 | サービス内容 |
|---|---|---|
| 施設入所支援 | 障害者 | 施設に入所するかたに、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
| 共同生活援助 (グループホーム) |
障害者 | 共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助(入浴、排せつ、食事の介護等)を行います |
| 自立生活援助 | 障害者 | 施設を利用していたかたがひとり暮らしをはじめた時に生活面や健康面に問題がないか、訪問して必要な助言などの支援を行います |
申請に必要な書類は次のとおりです。
- (第1号様式)自立支援給付等支給申請書
- 2号様式 障害者 (世帯状況等申告書) 又は2号様式 障害児 (世帯状況等申告書)
書類のダウンロード
(第1号様式)自立支援給付等支給申請書 (PDF 160KB)
2号様式 障害者 (世帯状況等申告書) (PDF 8.68KB)
2号様式 障害児 (世帯状況等申告書) (PDF 9.05KB)
担当
障がい者支援課障がい者認定係 電話 0123-24-0251、ファックス 0123-23-6700
(3)訪問・居宅支援サービス
| サービス名 | 対象者 | サービス名 |
|---|---|---|
| 居宅介護 | 障害者・障害児 | 自宅での入浴介助や通院の介助等を行う「身体介護」、調理や掃除等の支援を行う「家事援助」等があります |
| 重度訪問介護 | 障害者 ※障害児 |
重度の障がい者に対し、自宅での入浴・食事の介護や外出時の移動支援、入院時の支援等を総合的に行います ※児童の場合は、障がい者と同様の支給決定が必要です |
| 同行援護 | 障害者・障害児 | 重度の視覚障がい者に対し、外出時にヘルパーが付き添うサービスです |
| 行動援護 | 障害者・障害児 | 重度の障がい者に対し、外出時にヘルパーが付き添うサービスです |
| 重度障害者等包括支援 | 障害者・障害児 | 重度の障がい者に対し、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います |
申請に必要な書類は次のとおりです。
- (第1号様式)自立支援給付等支給申請書
- 2号様式 障害者 (世帯状況等申告書) 又は2号様式 障害児 (世帯状況等申告書)
書類のダウンロード
(第1号様式)自立支援給付等支給申請書 (PDF 160KB)
2号様式 障害者 (世帯状況等申告書) (PDF 8.68KB)
2号様式 障害児 (世帯状況等申告書) (PDF 9.05KB)
担当
障がい者支援課障がい者認定係 電話 0123-24-0251、ファックス 0123-23-6700
(4)障害児通所支援
発達に支援の必要性が認められる児童を対象とした児童福祉法に基づく福祉サービスです。
利用に当たっては、原則として費用の1割を負担していただきます(世帯の市町村民税額に応じた上限額が設定されます)。
事業所によっては、おやつ代や教材費などの実費負担額がかかる場合があります。
※学習塾や習い事、預かり事業とは異なります。
関連リンク
担当
児童発達支援センター 通所給付係 電話 0123-24-0348、ファックス 0123-27-1113
(5)医療的ケア児(医療的ケア者)支援事業
医療的ケアが必要な在宅の障がい児(障がい者)が利用している障害福祉サービス事業所及び障害児通所支援事業所等に訪問看護ステーション等の看護師を派遣し、一定時間の医療的ケアを行うことで家族等の介護負担を軽減する支援事業です。
関連リンク
担当
- 18歳未満の障がい児:児童発達支援センター 通所給付係 電話 0123-24-0348、ファックス 0123-27-1113
- 18歳以上の障がい者:障がい者支援課自立支援係 電話 0123-24-0327、ファックス 0123-23-6700
(6)訪問入浴サービス
入浴するために介助が必要で、家庭の事情等により自宅で入浴することが困難な重度の障がいがあるかたを対象として、簡易浴槽による訪問入浴サービスを提供します。
利用に当たっては、原則として費用の1割を負担していただきます(世帯の収入に応じた上限額が設定されます)。
ただし、介護保険で同様のサービスを受けられるかたは対象となりません。
担当
障がい者支援課自立支援係 電話 0123-24-0327、ファックス 0123-23-6700
(7)移動支援
心身の障がいにより単独での外出が困難なかたに、社会参加等の外出の際にヘルパーによる支援を行います。
ただし、通学等に利用することはできません。
利用に当たっては、原則として費用の1割を負担していただきます(世帯の収入に応じた上限額が設定されます)。
(第1号様式)移動支援事業費支給申込書 (PDF 77.2KB)
担当
障がい者支援課自立支援係 電話 0123-24-0327、ファックス 0123-23-6700
(8)日中一時支援
介護するかたが就労や冠婚葬祭、一時的な休息のために不在となる日中の間に、障がいのあるかたの過ごす場所を提供します。
利用に当たっては、原則として費用の1割を負担していただきます(世帯の収入に応じた上限額が設定されます)。
担当
障がい者支援課自立支援係 電話 0123-24-0327、ファックス 0123-23-6700
(9)訪問給食サービス
心身の障がいにより調理が困難なかたのみの家庭に、昼食及び夕食を配達します。
1食当たり500円の自己負担があります。
担当
障がい者支援課障がい福祉係 電話 0123-24-0327、ファックス 0123-23-6700
(10)緊急通報システム
重度の視覚障がいや肢体障がい等により、緊急時に外部との連絡をとることが困難なかたの家庭に、千歳市消防本部への連絡や
健康相談に対応する受信センターへつながる緊急通報システムを設置します。
利用料は無料ですが、通話料は自己負担となります。
担当
障がい者支援課障がい福祉係 電話 0123-24-0327、ファックス 0123-23-6700
3. 生活支援用具等について
(1)補装具
障がいによって失った身体上の機能を補うため、次のような補装具の購入や修理に要する費用を支給します。
ただし、介護保険の対象者で同様のサービスを受けられる場合は対象となりません。
利用に当たっては、購入する前の申請と判定が必要となります。
原則として費用の1割を負担していただきます(世帯の収入に応じた上限額が設定されます)。
- 視覚:義眼・眼鏡・視覚障害者安全つえ
- 聴覚:補聴器・人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。)
- 肢体:義肢・装具・車椅子・電動車椅子・歩行器・歩行補助つえ(一本杖を除く)・姿勢保持装置・重度障害者用意思伝達装置
書類のダウンロード
補装具種目一覧(2025年4月1日現在) (PDF 460KB)
関連リンク
担当
障がい者支援課自立支援係 電話 0123-24-0327、ファックス 0123-23-6700
(2)日常生活用具
在宅で、重度の障がいのあるかたまたは難病患者等を対象に、日常生活での利便性の向上や安全の確保を目的として日常生活用具を給付します。
利用に当たっては、事前の申請が必要となります。
ただし、介護保険で同様のサービスを受けられる場合は、対象となりません。
原則として費用の1割を負担していただきます(世帯の収入に応じた上限額が設定されます)。
- 視覚:点字タイプライター・時計・体温計・体重計・血圧計・ポータブルレコーダー・拡大読書器・地デジラジオ・物品識別装置等
- 聴覚:情報受信装置・屋内信号装置等
- 音声・言語:携帯用会話補助装置・埋込型人工喉頭用人工鼻
- じん臓:透析液加温器
- 肢体:特殊マット・特殊寝台・体位変換器・移動用リフト・歩行支援用具・入浴補助用具・一本杖等
- 呼吸器:ネブライザー・電気式たん吸引器・パルスオキシメーター
- 膀胱・直腸:ストマ用装具(蓄尿袋・蓄便袋)・洗腸装具・紙おむつ
- 共通:火災報知器・自動消火器・頭部保護帽・非常用電源装置
書類のダウンロード
各種目の対象者・性能要件・基準額等一覧表 (PDF 390KB)
担当
障がい者支援課自立支援係 電話 0123-24-0327、ファックス 0123-23-6700
(3)小児特定慢性疾患児の日常生活用具
小児がんや慢性腎炎等の小児特定慢性疾患の18歳未満の児童を対象に、在宅療養に必要な車椅子等の日常生活用具を給付します。
ただし、児童福祉法や前記等他の制度で同様のサービスを受けられる場合は、対象となりません。
利用に当たっては、本人や家族の所得税の課税額に応じた自己負担があります。
担当
障がい者支援課自立支援係 電話 0123-24-0327、ファックス 0123-23-6700
(4)障がい者紙おむつ給付(日常生活支援サービス事業)
在宅で、常時紙おむつを使用するかたが、次のいずれにも該当する場合、月額6,250円を上限に費用を助成します。助成額は、対象者の属する世帯の所得税や市・道民税の課税状況により異なります。
- 身体障害者手帳の1級・2級、療育手帳A判定で、常時紙おむつを必要とすること。
- 年齢が3歳以上65歳未満であること。
- 千歳市日常生活用具給付事業の規定により、紙おむつの支給を受けることができないこと。
- 千歳市介護用品支給事業による介護用品の支給を受けられないこと。
担当
障がい者支援課自立支援係 電話 0123-24-0327、ファックス 0123-23-6700
(5)障害者住宅改修資金助成
障がいのあるかたが居住する住宅に、手すりの設置や段差解消などの住宅改修を行う場合、その費用の9割を助成します(100,000円を上限とします)。
介護保険等他の制度で同様のサービスを受けられる場合は、対象となりません。
担当
障がい者支援課自立支援係 電話 0123-24-0327、ファックス 0123-23-6700
(6)軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成
市内に住所を有する18歳未満のかたが、次のいずれにも該当する場合、補聴器の購入や修理に要する費用の一部を助成します。
- 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、聴覚障がいによる身体障害者手帳の対象とならないこと。
- 一時的な聴力低下ではなく、治療により聴力が回復する見込みがないこと。
- 医師の判断により、補聴器の装用で、言語の習得等一定の効果が期待できること。
申請に必要なもの
購入前に申請が必要です。購入後は対象になりません。
- 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成申請書
- 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成意見書
※新たに補聴器を購入する場合に必要です - 意見書の処方に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書
- 保護者が属する住民基本台帳上の同一世帯員について、世帯員全員分の市町村民税額が確認できる書類(最新年度の所得課税証明書)
書類のダウンロード
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成申請書 (PDF 5.25KB)
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成意見書 (PDF 11.3KB)
そのほか、必要に応じて書類を追加で提出していただく場合があります。
詳しくは、つぎの書類「軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成について」をお読みください。
「軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成について」 (PDF 113KB)
4. コミュニケーション支援について
(1)手話通訳者派遣事業
聴覚に障がいのあるかたや中途失聴のかたなどのコミュニケーションを支援するため、手話通訳者を派遣します。
問合せ
千歳市社会福祉協議会 電話 0123-27-2525、ファックス 0123-27-2528
詳しくはつぎのサイトをご覧ください。
(2)要約筆記者派遣事業
聴覚に障がいのあるかたや中途失聴のかたなどのコミュニケーションを支援するため、要約筆記者を派遣します。
問合せ
千歳市社会福祉協議会 電話 0123-27-2525、ファックス 0123-27-2528
詳しくはつぎのサイトをご覧ください。
5. 手当・年金等の給付について
(1)特別障害者手当
20歳以上で、著しい重度の身体障がいまたは精神障がいのため、日常生活において常時介護を必要とするかたに月額29,590円(令和7年4月現在)が支給されます。
ただし、次のような場合には支給されません。
- 身体・知的障害者施設や老人保健施設等に入所している場合
- 病院に3か月以上入院した場合
- 本人、扶養義務者に一定以上の所得がある場合
担当
障がい者支援課自立支援係 電話 0123-24-0327、ファックス 0123-23-6700
(2)障害児福祉手当
20歳未満で、重度の身体障がいまたは精神障がいのため、日常生活において常時介護を必要とするかたに月額16,100円(令和7年4月現在)が支給されます。
ただし、次のような場合には支給されません。
- 身体・知的障害児施設等に入所している場合
- 本人、扶養義務者に一定以上の所得がある場合
担当
障がい者支援課自立支援係 電話 0123-24-0327、ファックス 0123-23-6700
(3)特別児童扶養手当
身体や精神に障がいのある満20歳未満の児童を養育しているかたで、所得が一定額未満の場合に支給されます。
支給額 1級(重度):月額56,800円
2級(中度):月額37,830円 (令和7年4月現在)
担当
こども家庭課こども家庭係 電話 0123-24-0328、ファックス 0123-23-6700
(4)障害年金
公的年金(国民年金・厚生年金・共済組合)の加入期間中や20歳到達前に被った疾病等で障がいが残った場合、障がいの程度により年金や一時金(手当金)が支給されます。
ただし、この年金を受給するためには、保険料の納付期間等一定の要件があります。
また、加入している年金の種類(複数の年金に加入している場合は初診日に加入していた年金)により、請求先が変わります。
なお、障がいの認定日が、国民年金任意加入の旧制度下で未加入のため障害年金受給権を有しないかたへの福祉的措置として特別障害給付金制度があります。
※(第3号被保険者を除く)国民年金加入者の場合、特別障害給付金対象の場合
担当
戸籍住民課年金係 電話 0123-24-0267、ファックス 0123-49-2055
※厚生年金加入者、国民年金第3号被保険者の場合
問合せ
新さっぽろ年金事務所 お客様相談室 電話 011-892-9313、ファックス 011-891-9389
(5)心身障害者扶養共済
障がいのあるかたを扶養している配偶者や父母などの保護者が、毎月掛金を納めることにより、保護者がお亡くなりになられたときなどに障がいのあるかたへ終身にわたる年金が支給される、任意加入の制度です。
ご加入いただける保護者は、満65歳未満であること、特別の疾病または障がいを有しないことなどの要件があります。
問合せ
北海道石狩振興局保健環境部社会福祉課
電話 011-231-4111(内線34-912)、ファックス 011-232-1090
詳しくはつぎのサイトをご覧ください。
心身障害者扶養保険事業 (独立行政法人福祉医療機構ホームページ)
6. 医療費助成等について
(1)重度心身障害者医療費助成
障がいのあるかたで次に掲げるかたの内、生計維持者の所得が一定額以下のかたを対象に、入院・通院等にかかる医療費を助成します。
- 身体障害者手帳の等級1・2級のかた(ただし、内部障がいの場合は3級のかたを含む)
- 療育手帳A判定及び重度の知的障がいと診断されたかた
- 精神保健福祉手帳1級のかた
ただし、精神保健福祉手帳のみをお持ちのかたは通院のみ対象となります。
原則医療費の1割は自己負担となります。また、助成を受けるため事前に申請し、受給者証の交付を受けてください。
また、対象者が3歳未満児の場合や、市・道民税非課税世帯の場合は、自己負担の額が変更になります。
担当
国保医療課医療助成係 電話 0123-24-0289、ファックス 0123-23-6700
(2)自立支援医療(更生医療)
身体障害者手帳を持つ18歳以上のかたが、障がいの軽減や機能回復のための治療を指定医療機関で受ける場合に医療費を助成します。原則として医療費の1割は自己負担となります(世帯の収入に応じた上限額が設定されます)。
なお、対象となる障がいの範囲、内容については受診先の医療機関にお問合せください。
書類のダウンロード
担当
障がい者支援課自立支援係 電話 0123-24-0327、ファックス 0123-23-6700
(3)自立支援医療(育成医療)
身体に障がいのある児童または将来において障がいの回復が見込めないと判断される児童について、その治療等に要する医療費を助成します。原則として医療費の1割は自己負担となります(世帯の収入に応じた上限額が設定されます)。
なお、対象となる治療の範囲、内容については受診先の医療機関にお問合せください。
書類のダウンロード
担当
障がい者支援課自立支援係 電話 0123-24-0327、ファックス 0123-23-6700
(4)自立支援医療(精神通院医療)
精神科の通院や薬局・訪問看護ステーション・デイケアの利用にかかる医療費を助成します。原則として医療費の1割は自己負担となります(世帯の収入に応じた上限額が設定されます)。
新規申請再認定申請
- (1)精神障害者保健福祉手帳申請書申請書
- (2)健康保険の資格情報がわかるもの(生活保護を受給しているかたは保護受給証明または保護決定通知書)
- (3)現在お持ちの自立支援医療受給者証(新規のかた以外)
- (4)同意書(世帯の所得や課税状況を確認するため)
- (5)診断書(第19号様式)
- 自立支援医療受給者証の摘要欄に次回更新時診断書が必要か不要か記載されておりますのでご確認ください。
- 診断書料金は医療機関によって異なりますので受診している医療機関にお尋ねください。
※受給者証の有効期間が切れている場合は、摘要欄に診断書が不要と記載されていても新規申請扱いとなり、診断書が必要となりますのでご注意ください。
- (6)個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(同一保険加入者全員分が必要です。)
- (7)受給者本人の課税対象外収入額がわかるもの
- 例) 障害年金や遺族年金などの年金証書または年金振込通知書
- 例) 各種手当の振込通知書(特別障害者手当、障害児福祉手当など)
- 年金等を受給していない場合は不要です。
医療機関等の変更・追加
- (1)精神障害者保健福祉手帳申請書申請書
- (2)現在お持ちの自立支援医療受給者証
- (3)個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- (4)変更・追加を希望する医療機関等の名称と住所がわかるもの
変更届(氏名・住所・健康保険証 等)
- (1)精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再発行申請書
- (2)現在お持ちの自立支援医療受給者証
- (3)個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- (4)新しい健康保険証(健康保険証が変わった場合)
紛失・破損
- (1)精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再発行申請書
- (2)現在お持ちの自立支援医療受給者証(破損の場合)
- (3)個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
書類のダウンロード
精神障害者保健福祉手帳申請書申請書 (PDF 1.75MB)
精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再発行申請書 (PDF 180KB)
同意書(世帯の所得や課税状況を確認するため)(PDF 2.67KB)
担当
障がい者支援課自立支援係 電話 0123-24-0327、ファックス 0123-23-6700
7. 税控除について
障害者手帳を持つかた、またはそれらのかたを税法上扶養しているかたは、申告により税控除を受けることができます。
(1)所得税
本人またはその控除対象配偶者 若しくは扶養親族が障がい者の場合、障害者控除の適用があります。
- 特別障がい者(身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級)
控除額400,000円 - 上記以外の障がい者(身体障害者手帳3から6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級・3級)
控除額270,000円
また、配偶者や扶養親族が、同居している特別障がい者の場合、年齢等の区分により配偶者控除及び扶養控除の適用があります。
問合せ
札幌南税務署 電話 011-555-3900
(2)市・道民税
本人またはその控除対象配偶者若しくは扶養親族が障がい者の場合、障害者控除の適用があります。
- 特別障がい者(身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級)
控除額300,000円 - 上記以外の障がい者(身体障害者手帳3から6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級・3級)
控除額260,000円
また、配偶者や扶養親族が、同居している特別障がい者の場合、年齢等の区分により配偶者控除及び扶養控除の適用があります。
問合せ
税務課市民税係 電話番号 0123-24-0158、ファックス 0123-23-6700
(3)自動車税、軽自動車税
次に該当する場合、自動車税の減免を申請することができます。
- 障がい者本人が運転する場合
- 障がい者と生計を同一にするかたが運転する場合
障がい者と生計を同一にするかたが、障がい者の通学・通院のために使用する場合、減免の対象となります。 - 障がい者を常時介護するかたが運転する場合
障がい者が所有する自動車を、専ら障がい者の通学・通院等のため日常的に使用する場合、減免の対象となります。
書類のダウンロード
【北海道】自動車税等の減免について(令和7年4月1日現在) (PDF 352KB)
※減免を受けるためには障がいの種類、等級や自動車の使用頻度等、自動車税・軽自動車税それぞれに要件があり、申請の時期にも定めがありますので、詳しくは下記までお問合せください。
担当
- 軽自動車税:税務課市民税係 電話 0123-24-0158、ファックス 0123-23-6700
- 自動車税:札幌道税事務所 電話 011-746-1194、ファックス 011-747-5820
8. 雇用・就労支援について
(1)公共職業安定所(ハローワーク)
障がいのあるかたの就職について、職業相談を行い、就職のお世話から就職後のアフターケアまでのサービスを行います。
どのような仕事を選べばよいか迷っているかたには、適性検査などのお手伝いや、就職に関する情報の提供などを行なっています。
また、技能・技術を身に付ける必要があれば、職業訓練に関する相談や障がいのあるかたを受入れる事業主に対する支援なども行なっています。
問合せ
ハローワーク千歳 電話 0123-24-2177、ファックス 0123-24-2178
監督署・安定所のご案内:ハローワーク千歳|北海道労働局(外部サイト)
(2)国立北海道障害者職業能力開発校
障がい者の就業を目的として、その能力に適応した職種の訓練を一定期間行います。
通学が困難なかたのために寄宿舎を設置しています。
在校中の授業料・教材費は無料ですが、教科書・実習服等の個人の所有物となるものについては自己負担になります。
また、入校前にあらかじめ適性相談を受けることができます。
問合せ
- ハローワーク千歳 電話 0123-24-2177、ファックス 0123-24-2178
- 国立北海道障害者職業能力開発校 電話 0125-52-2774、ファックス 0125-52-9177
(3)北海道障害者職業センター
障がいのあるかたがその能力に適した仕事に就くことができるよう、職業相談や適応指導、職業講習・訓練等を行なっています。
また、事業主に対しても受入れ等に関する相談を行なっています。
問合せ
- ハローワーク千歳 電話 0123-24-177、ファックス 0123-24-2178
- 北海道障害者職業センター 札幌市北区北24条西5丁目 電話 011-747-8231、ファックス 011-747-8134
北海道障害者職業センター|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(外部サイト)
(4)国立函館視力障害センター
視覚障がいにより身体障害者手帳の交付を受けているかたの社会活動への参加を目的として、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許取得に必要な専門科目等の講習及び実習を行なっています。
また、日常生活に必要な歩行訓練、コミュニケーション訓練等も行なっています。
満15歳以上のかたが対象で、期間は履修する課程により、3年から5年となっています。
なお、入学に際しては市から障害者総合支援法に基づく利用の決定と、センターによる書類、面接等の選考試験があります。
所在地及び問合せ
函館市湯川町1丁目35-20 電話 0138-59-2751、ファックス 0138-59-4383<
利用時申請先
障がい者支援課障がい者認定係 電話 0123-24-0251、ファックス 0123-23-6700
(5)自立支援教育訓練費の助成(市事業)
障がいのあるかたが、就労のために必要な資格取得や職業能力向上のための講座・研修等を受講したときに受講料等経費の40%(上限は20万円です)を助成します。なお、60歳未満で市道民税が非課税のかたが対象となります。
助成を受けるためには、事前に申請が必要です。
担当
障がい者支援課障がい福祉係 電話 0123-24-0327、ファックス 0123-23-6700
詳しくはつぎのページをご覧ください。
(6)障がい者の就労支援(市委託事業)
障がいのあるかたの就職先や定着に関する支援など、就労に関することの全般にわたり支援をしています。また、就労支援を行なっている事業所や支援者、また障がい者雇用を考えている企業等のお手伝いをします。
- (所在地)千歳市春日町3丁目5番1号 地域総合支援センターいずみの杜・春日 内
- (名称)就労推進室やませみ
- (問合せ)電話 0123-25-3990、ファックス 0123-25-3991
9. 交通費割引等について
(1)バス・タクシー運賃の割引
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちのかたが市内のバス・タクシーを利用する場合、運賃の割引を受けることができます。精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたについては、千歳相互観光バス、あつまバスで運賃の割引を受けることができるほか、タクシーについても運賃割引の適用が受けられる場合がありますので、各タクシー会社にお問い合わせください。
- バスを利用する場合:5割引(一部区間で運賃の割引を受けられない場合があります。)
- タクシーを利用する場合:1割引
(2)JR旅客運賃の割引
身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳または療育手帳をお持ちのかたがJRを利用する場合、5割引で利用することができます(身体障害者手帳第1種または療育手帳A判定のかたが利用する場合は、介護者1名まで同様の割引を受けられます)。
- 第1種
- 単独:券種-普通(101キロメートルを超える区間)~本人50%割引
- 介護者あり:券種-普通・定期回数・急行 ~本人、介護者とも50%割引
- 第2種
- 単独:券種-普通(101キロメートルを超える区間)~本人50%割引、介護者は割引なし
- 本人が12歳未満で介護者あり:券種-定期~介護者のみ50%割引
※1種・2種とも、100キロメートル以内の単独利用は割引対象になりません。
※特別料金は割引対象になりません。
(3)航空運賃の割引
身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたが、航空機を利用する場合に運賃の割引を受けることができる場合があります。詳しくは、各航空会社にお問い合わせください。
割引の内容は、障がい等級や種別、路線、利用日時等により異なります。
(4)有料道路通行料金の割引
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちのかたが運転して、有料道路を利用する場合、通行料金が半額になります(重度の身体障がい、療育手帳A判定の場合は、同乗でも可)。
ただし、会社名義の車や営業車などは割引の対象になりません。
割引の適用には、事前に利用登録が必要です。
対象者
- ①第2種の身体障害者手帳の交付を受けていて、障がい者ご本人が運転可能なかた
※療育手帳B判定の交付を受けているかたは対象外です。 - ②第1種の身体障害者手帳及び療育手帳A判定の交付を受けている重度障がい者のかた
対象とならない自動車
- ローン又は貸借契約(リース車やレンタカー)等により自動車を利用している場合以外で、自動車検査証等の「所有者」又は「使用者」に法人名が記録されているもの。(ただし、介護運転として利用するタクシー及び福祉有償運送を除く)
※法人名義の車を個人的に利用する場合や、営業や事業の手段として自動車を利用する場合も、対象外です。 - 乗合タクシー、デマンドタクシー等。
- 貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの。
- 外見上営業のために使用していることが明らかであるもの。(タクシーを除く)
利用申請に必要なもの
| 自動車を登録するかた |
|
|---|---|
| 自動車を登録しないかた |
|
ETCを利用されるかたは、オンラインによる申請が可能となります。
オンライン申請に必要な書類や手続きの方法の詳細については、つぎのオンライン申請受付サイトをご確認ください。
令和5年3月27日以降、事前登録をしていない自動車(レンタカー・代車等・知人の車・タクシー・福祉有償運送)でも割引が適用されるようになりました。
手続きや割引の受け方等につきましては、NEXCO東日本お客さまセンターまでお問合せください。
NEXCO東日本 障害者割引を利用されるかたへ
有料道路における障害者割引 | ドラぷら(NEXCO東日本)
問合せ先
NEXCO東日本お客さまセンター(24時間対応):0570-024-024 又は 03-5308-2424 (いずれも通話料有料)
利用申請先
障がい者支援課自立支援係 電話 0123-24-0327、ファックス 0123-23-6700
(5)福祉サービス利用券助成
1月1日現在千歳市に居住しており、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている市民税が非課税のかたを対象に、市内の路線バスや市内タクシー、公衆浴場、理容・美容、はり・きゅう等で利用できる福祉サービス利用券を交付します。
交付時期は8月ごろです。
身体障害者手帳の1・2級及び療育手帳A判定のかたには100円券を200枚(年額2万円)、それ以外のかたには100円券を100枚(年額1万円分)を交付します。
担当
障がい者支援課障がい福祉係 電話 0123-24-0327、ファックス 0123-23-6700
(6)精神障害者通所交通費助成
障がいの回復や社会復帰のために市内・市外の地域活動支援センターなど日中活動のための施設に公共交通機関を利用して通所するかたで、市・道民税非課税のかたを対象に、月額4,000円を上限に交通費の半額を助成します。
ただし、精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたで、千歳相互観光バス、あつまバスなど精神障害者割引が適用される公共交通機関を利用する場合は対象となりません。
担当
障がい者支援課自立支援係 電話 0123-24-0327、ファックス 0123-23-6700
10. その他の助成・支援等について
(1)障害者自動車運転免許取得費助成
身体障害の等級1から4級の手帳をお持ちのかた、療育手帳または精神保健福祉手帳をお持ちのかたが、社会参加促進のために自動車運転免許を取得する場合、経費のうち103,000円を上限に助成します。
担当
障がい者支援課自立支援係 電話 0123-24-0327、ファックス 0123-23-6700
(2)身体障害者用自動車改造費助成
上肢または下肢の障がいが1・2級のかたが、就労等に伴い自動車を取得し、ハンドルやペダル等を改造する場合、経費のうち100,000円を上限に助成します。
担当
障がい者支援課自立支援係 電話 0123-24-0327、ファックス 0123-23-6700
(3)NHKテレビ受信料の減免
次の場合、NHK受信料の半額または全額免除を受けられます。
- 全額免除:身体・知的・精神いずれかの障害者手帳(等級関係なし)をお持ちのかたがいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市・道民税非課税の場合
- 半額免除:世帯主が視覚障がいまたは聴覚障がいの障害者手帳(等級関係なし)をお持ちで、かつ、受信契約者である場合
- 半額免除:世帯主が身体障害者手帳1・2級または療育手帳A判定または精神保健福祉手帳1級をお持ちで、かつ、受信契約者である場合
市の窓口で免除証明書の交付を受け、NHKにご提出ください。
担当
障がい者支援課自立支援係 電話 0123-24-0327、ファックス 0123-23-6700
提出先
NHK北海道中央営業センター 電話 011-232-4021、ファックス 011-242-0544
(4)携帯電話の割引
携帯電話をお持ちの場合基本使用料や通話料等が割引になります。それぞれの電話会社により割引サービスの内容が異なりますので、契約されている会社にご確認ください。
(5)NTT番号案内
視覚障がい(1から6級)、肢体不自由(体幹・上肢・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの1・2級)及び療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたはNTT番号案内(104)の無料サービスが受けられます。あらかじめ登録手続きが必要です。
問合せ
NTT東日本ふれあい案内 電話 0120-104174、ファックス 0120-000104
(6)駐車禁止除外指定車標章
駐車禁止の標識のある道路に障がいのあるかたが乗車している車両(タクシーなども可)をやむを得ず駐車する際、駐車禁止除外指定車標章を表示することで駐車禁止規制の適用除外を受けることができます。
ただし、法令で駐車禁止としている場所や駐停車禁止の標識がある場所での駐車、長時間の駐車等は一般と同様に取り締まりの対象となります。必要なかたは警察署にお問合せください。
対象となる主な障がい
- 視覚障がいのあるかた:身体障害者手帳1級から4級の1
- 聴覚障がいのあるかた:身体障害者手帳2級から3級
- 平衡機能障がいのあるかた:身体障害者手帳3級または歩行が困難なことにより社会生活が制限されると認められるかた
- 上肢に障がいのあるかた:身体障害者手帳1級から2級の2
- 下肢に障がいのあるかた:身体障害者手帳1級から4級または歩行が困難なことにより社会生活が制限されると認められるかた
- 体幹機能に障がいのあるかた:身体障害者手帳1級から3級または歩行が困難なことにより社会生活が制限されると認められるかた
- 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいのあるかた:身体体障害上肢機能1から2級(一上肢のみに障がいがある場合を除く)、身体障害移動機能1から2級または歩行が困難なことにより社会生活が制限されると認められるかた
- 内部(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能)障がいのあるかた:身体障害者手帳1級から3級
- 知的障がいのあるかた:療育手帳A判定
- 精神障がいのあるかた:保健福祉手帳1級
申込先
千歳警察署 電話 0123-42-0110、ファックス 0123-42-5200
北海道警察ホームページ-駐車禁止等除外指定車標章(歩行困難者用)申請手続-
(7)市内の主な施設の割引
| 施設名 | 割引額 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 温水プール | 利用料無料 介助者1名分無料 |
0123-49-7001 |
| スポーツセンター | 利用料半額 | 0123-22-1111 |
| 武道館 | 利用料半額 | 0123-22-2100 |
| 市内の体育施設 (テニスコート・市民球場・サッカー場・ソフトボール場等) |
利用料半額 | 0123-24-2100 (体育協会) |
| パ-クゴルフ場 (市所管分) | 利用料(共通定期券含む)半額 | 0123-24-1366 |
| サケのふるさと千歳水族館 | 入館料半額 ※年間パスポートは半額になりません。 |
0123-42-3001 |
11. 各種相談の窓口について
(1)相談支援事業所
ご相談については、専門の資格を持ったスタッフが窓口来所の他に、電話や訪問等、ご希望の方法に応じて 相談をお聞きします(ご相談が重なることもありますので、できるだけ事前のお約束をお願いしています)。
関連リンク
クリックで各事業所紹介のページへ移動します。
(2)千歳市保健福祉部障がい者支援課
障害者手帳交付や各種障がい福祉サービス、自立支援医療申請受付及び手続等に関する相談をお受けします。
なお、18歳以上のかたが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく居宅介護サービスなどの介護給付、日中活動サービスなど訓練等給付を利用する場合には、支給決定の要否を判断するため障害支援区分認定調査等が必要となります。
窓口
千歳市保健福祉部障がい者支援課(電話0123-24-0327)
障害支援区分認定に関するご相談
障がい者認定係 電話 0123-24-0251、ファックス 0123-23-6700
(3)千歳市こども福祉部こども家庭課
18歳未満の療育手帳交付や障がいのある子どもに関する相談をお受けします。
窓口
千歳市こども福祉部こども家庭課(電話0123-24-0935)
(4)千歳市こども福祉部児童発達支援センター
未就学の子どもの発達や障がいに関する相談及び児童発達支援センター利用に関する相談をお受けします。
窓口
千歳市こども福祉部児童発達支援センター(電話0123-24-0353)
(5)千歳市総合福祉センター内点字図書室・録音スタジオ
当施設は、視覚障がいのあるかたへの日常生活に必要な情報を提供することを目的とする施設で、千歳市社会福祉協議会が市の委託を受けて運営しています。
点字図書や録音図書の貸出しのほか、千歳市の広報や週刊誌・月刊誌などの定期刊行物、一般の小説の点訳・音訳を行うほか、日常生活に関する相談を受けています。
千歳市総合福祉センター内点字図書室・録音スタジオ(外部サイト)
- 開所日 : 月曜日から金曜日 8時45分から17時15分まで(祝日、年末年始は休み)
- 住所 : 〒066-0042 千歳市東雲町2丁目 千歳市総合福祉センター2階
- 電話・ファックス : 0123-27-3921
(6)身体障害者相談員・知的障害者相談員
千歳市から委嘱された相談員が、身体又は知的に障がいのあるかたの家庭における日常の相談に応じ、必要な助言・指導を行います。
各相談員は、「北海道障がい者条例」に基づく地域相談員を兼任しており、障がい者の虐待や差別等、障がいを原因とした地域の暮らしづらさに関する相談等にも応じます。
| 身体障害者相談員 |
|
|---|---|
| 知的障害者相談員 | 青木 繁雄さん (電話 0123-24-3645) |
(7)ろうあ者相談
聴覚障がいのある人やその家族の日常生活上の困りごと、悩みの相談に応じます。
関連リンク
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