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千歳市環境基本条例

平成10年6月30日
条例第21号

目次
  第1章  総則(第1条―策7条)
  第2章  環境の保全及び創造に関する基本的施策(第8条―第28条)
  第3章  地球環境保全に資する施策の推進(第29条・第30条)
  第4章  環境審議会(第31条)
  附則


第1章  総則

(目的)
第1条  この条例は、良好な環境の保全並びに快適な環境の維持及び創造(以下「環境の保全及び創造」という。)について、基本理念を定め、並びに市民、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、施策の基本的事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で安全かつ快適な文化的生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)  環境への負荷  人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2)  公害  環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、騒音、振動、悪臭、土壌の汚染、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)等により、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
(3)  地球環境保全  人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で安全かつ快適な文化的生活の確保に寄与するものをいう。

(基本理念)
第3条  環境の保全及び創造は、すべての市民が健康で安全かつ快適な文化的生活を営むことのできる良好で快適な環境を確保し、これを将来の世代へ継承していくことを目的として行わなければならない。
2  環境の保全及び創造は、市民、事業者及び市がそれぞれの責務に応じた役割分担の下に自主的かつ積極的に取り組むことにより、環境への負荷が少なく、持続的に発展することができる都市を構築することを目的として行わなければならない。
3  環境の保全及び創造は、生態系の多様性に配慮し、自然環境を維持し、及びその向上を図ることにより、自然と調和した潤いと安らぎのあるまちづくりを目的として行わなければならない。
4  地球環境保全は、市民、事業者及び市が自らの課題であることを認識して、それぞれの日常生活及び事業活動において積極的に推進されなければならない。

(市民の責務)
第4条  市民は、日常生活に伴う廃棄物の排出、エネルギーの消費、自動車の使用等による環境への負荷を認識し、その低減に努めなければならない。
2  市民は、環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

(事業者の責務)
第5条  事業者は、事業活動を行うに当たって、自らの責任と負担において、その活動に伴って生ずる公害を防止し、及び廃棄物を適正に処理し、並びに自然環境の適正な保全を図る責務を有する。
2  事業者は、事業活動を行うに当たって、自ら積極的に環境への負荷の低減に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

(市の責務)
第6条  市は、環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(環境権の確立)
第7条  市民、事業者及び市は、それぞれの責務を自覚して相互に協力し、健康で安全かつ快適な文化的生活を営むことのできる良好な環境を享受する権利の確立に努めるものとする。

第2章  環境の保全及び創造に関する基本的施策

(施策策定の基本方針)
第8条  市は、第3条に掲げる基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づく施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(1)  市民が健康で安全かつ快適な文化的生活を営むことができるよう、大気、水、土壌、動植物その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に保つこと。
(2)  生態系の多様性の確保を図るとともに、森林、緑地、農地、河川等における多様な自然環境を地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全すること。
(3)  環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築するため、エネルギーの有効利用、資源の循環的利用、廃棄物の減量化等を促進すること。

(千歳市環境基本計画)
第9条  市長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、千歳市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定するものとする。
2  環境基本計画には、環境の保全及び創造に関する長期的な目標、施策の方向、配慮の指針その他必要な事項を定めるものとする。
3  市長は、環境基本計画の策定に当たっては、市民及び事業者の意見を反映させることができるよう必要な措置を講ずるものとする。
4  市長は、環境基本計画の策定に当たっては、千歳市環境審議会の意見を聴かなければならない。
5  市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

(環境月間)
第10条  市民及び事業者の間に広く環境の保全及び創造についての関心と理解を深めるとともに、積極的に環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲を高めるため、6月を環境の月とする。

(環境白書)
第11条  市長は、環境の状況、環境への負荷の状況、環境基本計画に基づき実施された施策の状況等を明らかにするために、千歳市環境白書を定期的に作成し、公表するものとする。

(公害の防止)
第12条  市は、市民が健康で安全かつ快適な文化的生活を営むことのできる良好な環境を確保するため、公害の防止に関して、必要な規制等の措置を講ずるものとする。

(自然環境の保全)
第13条  市は、自然環境の適正な保全を総合的に推進するとともに、無秩序な開発を抑制し、多様な生態系の確保に努めるため、自然環境の保護とその利用に関して、必要な措置を講ずるものとする。

(廃棄物の減量と適正処理)
第14条  市は、発生する廃棄物の抑制及び再利用を図り、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて地域の清潔を保持するため、必要な措置を講ずるものとする。

(都市の緑化)
第15条  市は、都市における緑の回復と保全を図り、緑豊かで清潔な生活環境を確保するため、必要な措置を講ずるものとする。

(水源の保全)
第16条  市は、水道が市民の健康を守るために欠くことのできないものであり、かつ、水が貴重な資源であることにかんがみ、水道水源を保全し、清浄にして豊富な水の確保に努めるものとする。

(清流の確保)
第17条  市は、下水道の普及、河川愛護思想の高揚その他河川の水質及びその周辺の環境の保全を図り、清流の確保に努めるものとする。

(環境の美化)
第18条  市は、潤いと安らぎのあるまちづくりに資するため、環境の美化を推進し、その思想の高揚に努めるものとする。

(環境影響評価の推進)
第19条  市は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を行う者が、あらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、環境の保全について適正な配慮をすることの推進に努めるものとする。

(教育、学習、文化等の振興)
第20条  市は、市民及び事業者が環境の保全及び創造についての理解を深めるとともに、市民及び事業者による環境の保全及び創造に関する活動が促進されるよう、環境の保全及び創造に関する教育、学習、文化等の振興に努めるものとする。

(経済的措置等)
第21条  市は、市民及び事業者が環境への負荷の低減のための施設の整備その他の環境の保全及び創造に資する措置をとることを助長するため必要があるときは、適正な助成その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進)
第22条  市は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品等の利用が促進されるよう努めるものとする。

(市民の意見の反映)
第23条  市は、環境の保全及び創造に関する施策について、市民の意見を反映させることができるよう努めるものとする。

(監視、測定等の実施)
第24条  市は、環境の状況を的確に把握し、並びに環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するため、必要な監視、測定、検査等を行うものとする。

(環境の保全及び創造に関する協定)
第25条  市長は、事業活動に伴う環境への負荷の低減を図るため特に必要があるときは、事業者との間で環境の保全及び創造に関する協定を締結するものとする。

(国及び他の地方公共団体との協力)
第26条  市は、市域外ヘ及ぼす環境への負荷の低減に努めるとともに、環境の保全及び創造のための広域的な取組を必要とする施策については、国及び他の地方公共団体と協力して、積極的にその推進に努めるものとする。

(推進体制の整備)
第27条  市は、市の機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図り、環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、体制を整備するものとする。

(財政上の措置)
第28条  市は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

第3章  地球環境保全に資する施策の推進

(地球環境保全に資する施策の推進)
第29条  市は、地球温暖化の防止、オゾン層の保護その他の地球環境保全に資する施策を推進するものとする。

(地球環境保全に関する国際協力の推進)
第30条  市は、国、北海道、他の地方公共団体、民間団体その他関係機関と連携し、地球環境の保全に関する情報の提供、環境の状況の監視及び測定等を実施することにより、地球環境保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。

第4章  環境審議会

(千歳市環境審議会)
第31条  環境の保全及び創造に関する基本的事項を調査審議するため、千歳市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2  審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1)  環境基本計画に関すること。
(2)  公害対策に関すること。
(3)  自然環境の保全に関すること。
(4)  環境影響評価に関すること。
(5)  前各号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する基本的事項
3  審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。
4  審議会は、委員15人以内をもって組織し、知識経験を有する者、関係行政機関の職員その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
5  委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6  特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に特別委員を置くことができ、特別委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときには解職され、又は解任されるものとする。
7  前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)
1  この条例は、公布の日から施行する。

(千歳市環境保全基本条例等の廃止)
2  次に掲げる条例は、廃止する。
(1)  千歳市環境保全基本条例(平成2年千歳市条例第2号)
(2)  千歳市環境美化条例(平成2年千歳市条例第3号)
(3)  千歳市自然環境保全審議会条例(平成4年千歳市条例第22号)

(千歳市公害防止条例の一部改正)
3  千歳市公害防止条例(昭和51年千歳市条例第35号)の一部を次のように改正する。
目次中「第7章  公害対策審議会(第41条~第46条)」を「第7章  削除」に改める。
第3条第1項を次のように改める。
この条例において「公害」とは、千歳市環境基本条例(平成10年千歳市条例第21号)第21条第2号に規定する公害をいいます。
第3条中第2項を削り、第3項を第2項とし、第4項から第12項までを1項ずつ繰り上げる。
第10条を次のように改める。
第10条  削除
第20条第2項中「千歳市公害対策審議会」を「千歳市環境審議会」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。
第7章を次のように改める。
第7章  削除
第41条から第46条まで  削除

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