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滞納処分について

滞納

  決められた納期限までに納税しないことを 滞納といいます。

 

延滞金

  市税を滞納しますと、本来納めるべき税額の他に延滞金がかかります

  延滞金は、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3%(ただし、延滞金特例基準割合が年7.3%に満たない場合は、延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(年7.3%を上限とします。))、それ以後納付の日までの期間については、延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(年14.6%を上限とします。)で計算した金額が加算されます。

延滞金の割合

期間

納期限の翌日から1か

を経過する日まで

納期限の翌日から1か

月を経過した日以降

平成1211日~平成 131231 4.5 14.6
平成1411日~平成 181231 4.1 14.6
平成1911日~平成 191231 4.4 14.6
平成2011日~平成 201231 4.7 14.6
平成2111日~平成 211231 4.5 14.6
平成2211日~平成 251231 4.3 14.6
平成2611日~平成 261231 2.9 9.2
平成2711日~平成 281231 2.8 9.1
平成2911日~平成 29年1231 2.7 9.0
平成30年1月1日~令和   2年12月31日 年2.6%年2.6% 年8.9%
令和  3年1月1日~令和   31231 年2.5% 年8.8%
令和  411日~ 2.4 8.7%

 

 

滞納処分

  市税を滞納しますと、督促状が発送されます。

  それでもなお、何の連絡もなく納付がない場合には、納期限までに納められた方との公平性を保つために、やむを得ず財産(給料・預貯金、不動産等)を差し押さえ 、公売等の方法により滞納市税に充当します。これら一連の手続きを滞納処分といいます。  

 

市税を滞納しますと延滞金や滞納処分等の不利益な結果をもたらすことになりますので、そうならないためにも何か事情があり納税できない場合には早めにご相談ください。    

  

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