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千歳市の地籍図

千歳市の地籍図

  調査を実施した時期

  全国的な地籍調査事業そのものは、昭和26年に制定された「国土調査法」により任意方式や特定計画により実施されましたが、その後高度経済成長期を迎え国土開発及び土地利用の高度化が進んできたことから、昭和37年に「国土調査促進特別措置法」が制定され、これを基に昭和38年度を初年度とする10ヶ年計画が策定されました。千歳市の地籍調査事業はこの第1次10ヶ年計画により昭和40年から昭和46年にかけて地籍調査事業が実施されています。  

地籍図が作成されるまで

  地籍調査は地籍調査前の地積測量図や土地連絡査定図等を基に各土地の形状を図面に書き出して地籍調査素図が作成され、この地籍調査素図と現地の地目や既存の境界標を比較し、さらに各地権者から境界点の聞き取りを行ったうえで地目別や所有者別に境界が調査確定され、確定された境界点を測量によって位置を特定し、その結果がアルミケント紙に描かれて、これが地籍図の原図となっています。  

面積が確定され登記されるまで

  こうして確定された境界点を結んで作られた地籍図の各地番を1筆毎に面積をプラニメータという面積を求める器械により数回(3回以上)ずつ計測して面積を求め、地籍図1枚の決まった面積と地籍図上にある各筆の面積の合計を比較し各筆の面積が調整されています。この調整された各筆の面積と地籍調査前の各筆の登記面積を比較して、差が少ない土地は「異動なし」として、差が大きい土地については「地積更正」として、登記されていた1筆の土地内で地目の違いが確認された場合は分筆としてそれぞれ書類が作成され、各地権者の確認を得た後に各筆の面積が確定されています。
  その後、このように作成された地籍図と地籍簿が登記所(札幌法務局恵庭出張所)に送られ、昭和51年3月までに美々地区及び平和地区と、ほとんどが国有地である支笏湖周辺を除く地籍調査区域の登記が完了しています。  

地籍図の数値成果

  この当時の地籍調査事業により作成された地籍図は図解法という方法により作成された数値成果を持たない地籍図であるため、測量により得られたはずの数値成果が保存されていません。したがって、地籍図しか土地の形状を示すものがなく土地の面積及び筆界点を求めたい場合は、地籍図をデジタイザーなどの座標を読み取る器械で座標を読み取りして成果を付けたうえで面積などを求めなければなりません。ただし、昭和44年以降に調査された区域の内、一部区域については任意成果が付けられているところもあるため、このような地区は任意成果を参考とすることもできます。いずれにしても、このような地域に土地を所有し、分筆等の必要性が生じた場合は、土地家屋調査士に依頼するのが最良だと思われます。
  また、千歳市が保管している地籍図は調査当時のままであるため、最新の情報とはなっていません。したがって、最新の情報が必要な方は札幌法務局恵庭出張所において交付を受けていただくこととなります。

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