用地補償の手順
用地補償は次のような手順で行われます。
1 用地測量・物件調査
関係者の皆様にあらかじめ事業の計画の概要等をご説明し、ご理解を得て、事業に必要な土地などの測量や、移転していただく建物、工作物、立木のほかに、動産、居住者、営業の実態などの調査をします。
2 補償金の算定
なお、事業用地の取得に際しての補償は、公金によってまかなわれるものですので、具体的な補償内容と補償額は、損失補償基準に準拠して、適正で公平な補償を行います。
3 用地協議・契約の締結
4 建物などの移転・土地の引渡し
建物・工作物・立木などを移転していただき、土地の引渡しをしていただきます。
なお、お譲りいただく土地の所有権移転登記などは、契約時に提出していただいた書類をもとに、市が行います。
5 補償金の支払い
建物などを移転していただき、土地などの引渡しを受けた後、補償金を指定の口座へお支払いいたします。
主な補償の種類
主な補償の種類として、次のものがあります。
土地の補償
土地の取得価格は、周辺の土地の正常な取引価格、地価公示価格、不動産鑑定評価額による資料に基づき、総合的に比較検討したうえで算定を行い決定します。
なお、土地は、実測面積によりお譲りいただきます。
建物の補償
土地に建物がある場合は、その土地と建物の関係、利用状況、種類、構造などから移転方法(再築、曵家、改造、除却工法など)を認定し、それに必要な費用を補償します。
工作物の補償
土地に物置、看板、ビニールハウス、庭石など移転できる工作物がある場合はその移転に必要な費用を、ブロック塀、井戸などの移転できないものがある場合は、同程度のものをつくるのに要する費用を補償します。
立竹木の補償
庭木などで移植することが適当と判断されたものは移植(掘り起こし、運搬、植付け)に必要な費用を、それ以外のものは伐採(伐採、運搬)に必要な費用を補償します。
営業補償
店舗などが移転することにより、営業を一時休止する必要があると認められるときは、一定期間の収益減少の補償をします。そのほかに、得意先喪失の補償、固定的経費の補償、休業(人件費)の補償などがあります。
建物移転に伴う経費の補償
動産(家財道具、商品など)の荷造り、運搬などに必要な費用、仮住居を必要とする場合の費用、移転先を探すための費用や建築確認の法令上の手続きに要する費用など、建物を移転するために必要となる費用を補償します。そのほかに、家賃減収補償、借家人に対する補償などがあります。
(注)廃材処分費について 建物などの移転に伴い必要となる廃材処分費は、上記2から4の各補償にそれぞれ含まれています。
税金の優遇と制限
譲渡所得
5,000万円の特別控除
代替資産を取得した場合の課税の特例
譲渡所得に関する相談窓口
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札幌南税務署 電話011-555-3900
不動産取得税
代替地を取得する場合や建物補償を受けて新築などをする場合には、原則として課税されますが、申告することによって不動産取得税が軽減されます。
不動産取得税に関する相談窓口
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石狩振興局課税課 電話011-281-7939
石狩振興局地域振興部課税課ホームページ(外部サイトへ移動します)
固定資産税など
固定資産税に関する相談窓口
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市役所税務課 電話24-0162
国民健康保険料
国民健康保険料に関する相談窓口
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市役所国民健康保険課 電話24-0279
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市役所高齢者支援課 電話24-0297
配偶者控除など(所得税、住民税)
配偶者控除に関する相談窓口
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市役所税務課 電話24-0158
年金などの支給
年金に関する相談窓口
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新さっぽろ年金事務所 電話011-892-1631
新さっぽろ年金事務所のホームページ(外部サイトへ移動します)
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市役所市民課 電話24-0267
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市役所子育て推進課 電話24-0328
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市役所障がい者支援課 電話24-0327
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市役所農業委員会 電話24-0799
相続・抵当権など