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千歳市公害防止条例

 

 昭和51年12月21日
条例第35号

 改正  平成4年12月18日条例第34号  平成6年3月30日条例第5号
         平成10年6月30日条例第21号

 目次
  第1章  総則(第1条~第6条)
  第2章  公害防止のための施策(第7条~第15条)
  第3章  公害の防止に関する規制措置
      第1節  工場等の設置、移転に関する規制(第16条~第19条)
      第2節  指定施設に関する規制(第20条~第26条)
  第4章  生活環境を侵害する行為等の制限(第27条~第36条)
  第5章  航空機騒音等に関する措置義務(第37条・第38条)
  第6章  改善命令等(第39条・第40条)
  第7章  削除
  第8章  雑則(第47条~第49条)
  第9章  罰則(第50条~第53条)
  附則

第1章  総則

(目的)
第1条  この条例は、すべての市民が有している健康で文化的かつ安全な生活を営むことができる基本的な権利を守るうえで、公害を防止することが重要な意義をもつため、その施策の基本となる事項等を定め、生活環境の保全を図ることを目的とします。

(基本的理念)
第2条  この条例は、公害を防止する施策を通じて、市民の良好な生活環境を守り、かつ、すべて人間優先の基調に立つて運用することを基本的な理念とします。

(定義)
第3条  この条例において「公害」とは、千歳市環境基本条例(平成10年千歳市条例第21号)第2条第2号に規定する公害をいいます。
2  この条例において「ばい煙」とは、次の各号に掲げる物質をいいます。
(1)  燃料その他の物の燃焼に伴い発生するイオウ酸化物
(2)  燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
(3)  物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、ふつ化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(第1号に掲げるものを除く。)で規則で定めるもの
3  この条例において「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。
4  この条例において「指定施設」とは、ばい煙発生施設、粉じん発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設、振動発生施設及び悪臭発生施設をいいます。
5  この条例において「ばい煙発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいいます。
6  この条例において「粉じん発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で粉じんを発生し、及び排出し又は飛散する粉じんが大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいいます。
7  この条例において「汚水等排出施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液(以下「汚水等」という。)を排出する施設で規則で定めるものをいいます。
(1)  カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定める物質を含むこと。
(2)  水素イオン濃度その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として規則で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。
8  この条例において「騒音発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設で規則で定めるものをいいます。
9  この条例において「振動発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設で規則で定めるものをいいます。
10  この条例において「悪臭発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、アンモニアその他の不快なにおいの原因となり著しく生活環境をそこなうおそれのある物質を排出する施設で規則で定めるものをいいます。
11  この条例において、次の各号の用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1)  「工場等」とは、公害関係法令で定める「ばい煙発生施設」、「粉じん発生施設」、「特定施設」、「ばい煙等発生施設」若しくはこの条例で定める「指定施設」を有する工場又は事業場をいいます。
(2)  「公害関係法令」とは、環境基本法(平成5年法律第91号)、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)及び北海道公害防止条例(昭和46年北海道条例第38号)をいいます。
(3)  「規制基準」とは、指定施設を設置する工場又は事業場から発生し、排出し、又は飛散するばい煙、粉じん、汚水等、騒音、振動又は悪臭(以下「ばい煙等」という。)の量、濃度又は程度の許容限度であつて、規則で定めるものをいいます。
(4)  「自動車等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号の自動車及び同項第10号の原動機付自転車をいいます。
(5)  「重車両」とは、道路交通法第3条に定める区分のうち、大型自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車をいいます。

(市長の責務)
第4条  市長は、第1条の目的を達成するため、あらゆる施策を通じ公害の防止に努めなければなりません。

(事業者の責務)
第5条  事業者は、自らの事業活動に伴う公害を防止するため、その管理する施設等を常に点検し、必要な措置を講ずる責務を有します。
2  事業者は、市等の行政機関が行う公害の防止のための施策に協力しなければなりません。
3  事業者は、この条例に違反しない場合でも、公害の防止のために最大限の努力を払わなければなりません。

(市民の責務)
第6条  市民は、他人に不快などを与える行為をつつしむなど、快適な地域環境を守るよう努めなければなりません。

第2章  公害防止のための施策

(施策の基本)
第7条  市長は、公害防止のため本市の自然的、社会的条件に応じて、総合的、計画的に施策を推進するものとします。

(規制の措置)
第8条  市長は、公害を防止するために工場等の設置者が守らなければならないばい煙等の発生、排出又は飛散を規制するとともに、その他必要な措置を講ずるものとします。

(調査・研究等の体制整備)
第9条  市長は、公害の状況をは握し、及び公害の防止のための規制の措置を適正に実施するため、必要な調査、研究、測定等の体制の整備に努めなければなりません。

第10条  削除

(公害防止協定の締結)
第11条  市長は、公害の防止のために必要と認めるときは、工場等の設置者と公害防止に関する協定を締結することができます。
2  工場等の設置者は、前項の規定により市長から協定の締結について要請を受けたときは、誠意をもつてその協議に応じなければなりません。

(小規模事業者への援助)
第12条  市長は、小規模な事業者が公害防止のための施設の整備等を行うときは、必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めなければなりません。

(公害苦情の処理)
第13条  市長は、公害に関する苦情があつたときは、実情を調査し適切に処理するものとします。

(知識の普及等)
第14条  市長は、市民の公害に関する知識の普及に努めなければなりません。

(他の地方公共団体との協力)
第15条  市長は、広域的な公害の防止のため必要に応じて、他の地方公共団体と協力して施策を講ずるよう努めなければなりません。

第3章  公害の防止に関する規制措置

第1節  工場等の設置、移転に関する規制

(工場等の設置、移転の許可)
第16条  工場等を設置又は移転しようとする者は、市長の許可を受けなければなりません。
2  前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を市長へ提出しなければなりません。

(許可の基準)
第17条  市長は、前条第2項による申請の内容が次の各号のすべてに該当するときは、同条第1項の許可をしなければなりません。
(1)  工場等から発生し、排出し、又は飛散する公害の原因となる物質等が公害関係法令で定める排出基準、排水基準及び規制基準並びにこの条例で定める規制基準に適合すると認められるとき。
(2)  都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号により定められた用途地域内に設置されるものであること。

(許可の条件)
第18条  市長は、前条の許可に際して、公害の防止及び周辺の地域環境を保全するために、必要な範囲内で条件を付けることができます。

(完了届等)
第19条  第16条第1項による許可を受けた者は、その許可に係る工場等の設置又は移転を完了したときは、完了した日から起算して15日以内に規則で定めるところにより、市長へその旨を届け出なければなりません。
2  市長は、前項の届出を受理したときは、当該届出に係る工場等が許可の内容及び条件に適合しているかどうかを検査し、適合していると認めるときはその旨を認定しなければなりません。
3  第1項の届出をした者は、前項による市長の認定を受けるまで当該工場等の使用を開始してはなりません。
第2節  指定施設に関する規制

(規制基準)
第20条  市長は、工場又は事業場に指定施設を設置する者が守らなければならない規制基準を規則で定めるものとします。
2  市長は、前項の規制基準を設定し、変更し、又は廃止するときは、千歳市環境審議会の意見を聴かなければなりません。

(規制基準の遵守)
第21条  工場又は事業場に指定施設を設置する者は、前条の規制基準を守らなければなりません。

(指定施設の届出)
第22条  工場又は事業場に指定施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項について市長へ届出しなければなりません。
(1)  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
(2)  工場又は事業場の名称及び所在地
(3)  指定施設の種類及び数量
(4)  指定施設の構造及び配置並びに使用の方法
(5)  公害発生の原因となりうるものの処理の方法
(6)  その他規則で定める事項

(現況の届出)
第23条  この条例施行の際現に工場又は事業場に指定施設を設置している者は、その施設が指定施設となつた日から起算して30日以内に前条各号に掲げる事項について市長へ届け出なければなりません。

(変更等の届出)
第24条  前2条による届出をした者が、その届出内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その変更の内容を市長へ届け出なければなりません。ただし、市長が公害の防止に特に影響を生じないと認めるときは、この限りではありません。

(地位の承継)
第25条  第22条又は第23条による届出をした者からその届出に係る指定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該指定施設に係る届出をした者の地位を承継します。
2  第22条又は第23条による届出をした者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出をした者の地位を承継します。
3  前2項の規定により第22条又は第23条による届出をした者の地位を承継した者は、その承継のあつた日から30日以内に規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければなりません。

(事故時の措置)
第26条  工場等の設置者は、その管理に属する施設の故障、破損その他の事故によつて、周辺の地域環境に影響を与え、又は影響を与えるおそれがあるときは、それを防止するために必要な対策を講じなければなりません。
2  工場等の設置者は、前項の事故が発生したときは、すみやかに市長へ通報するとともに、規則で定める事項について報告しなければなりません。

第4章  生活環境を侵害する行為等の制限

(薬剤の空中散布)
第27条  農作物及び森林を害する動植物を防除するために、航空機で薬剤を散布する者は、規則で定めるところによりその計画の内容を市長へ届け出なければなりません。

(重車両の通行)
第28条  工事等のため重車両を一定の期間定常的に通行させる者は、規則で定めるところによりその計画の内容を市長へ届け出なければなりません。

(商業宣伝のための拡声放送)
第29条  商業宣伝のため拡声放送を行おうとする者は、規則で定めるところにより市長へ届け出なければなりません。

(家庭緑化等)
第30条  何人も、その所有又は管理する土地等について、植樹の促進、雑草の除去、清潔の保持等地域環境の保全に努めなければなりません。
2  市民は、河川、道路、公園等の公共の場所をゴミの投棄等により汚すことのないよう努め、市民が共同で管理するという意識を確立するよう努めなければなりません。

(夜間の静穏の保持)
第31条  何人も、夜間(午後10時から翌日の午前6時までの間をいう。)の静穏な生活環境を保持するために、特に必要以上の音量を発生させてはなりません。

(燃焼不適物の燃焼制限)
第32条  何人も、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油等を燃焼させることによつて著しく、ばい煙、有害ガス、悪臭等を発生し、人の健康に害を与え、又は周辺の生活環境を悪化させないよう努めなければなりません。

(悪臭発生物の放置禁止)
第33条  何人も、著しい悪臭を発生する廃棄物を屋外に放置し、他人に不快感を与えてはなりません。

(自動車の適正管理等)
第34条  自動車を使用又は所有する者は、必要な整備点検を行い、大気の汚染、騒音の発生を防止するよう努めなければなりません。
2  自動車等を使用又は所有する者は、夜間に駐車場、車庫、路上又は空地にエンジンを始動させたまま放置する等して、他人に迷惑を与えてはなりません。

(家畜使用施設の適正管理)
第35条  市街地又はその周辺において畜舎を設置する者は、悪臭等の発生で生活環境を侵害しないよう、適正な管理に努めなければなりません。

(動物の適正飼育)
第36条  動物の飼育者は、その動物の種類や数に応じて付近住民の生活環境を侵害しないよう飼育するとともに、その動物が不要となつたときは、その責任において適正に処理しなければなりません。
第5章  舵空機騒音等に関する措置義務

(措置義務)
第37条  空港設置者及び航空輸送事業者は、航空機から発生する騒音又は排気ガス(以下「航空機騒音等」という。)による被害を軽減させるため、機種の選定、機体の整備及び運行方式の改善等、必要な措置を講じ、良好な生活環境を侵害しないよう努めなければなりません。

(航空機騒音等の調査)
第38条  市長は、航空機騒音等の状況について調査を行い、その結果を公表しなければなりません。

第6章  改善命令等

(改善勧告)
第39条  市長は、次の各号の一に該当するときは、工場等の設置者に対し、期限を定めて公害の防止のための改善措置について勧告することができます。
(1)  第16条で定めるところにより、許可を受けた工場等が第17条第1号の基準に適合しないばい煙等を発生し、排出し、若しくは飛散させているとき、又は第18条の条件が履行されていないとき。
(2)  第20条に定める規制基準に適合しないばい煙等を発生し、排出し、又は飛散させているとき。

(改善命令等)
第40条  市長は、前条の規定により勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、その者に勧告内容の実施について命令し、又はばい煙等の発生に係る施設の一時使用停止を命令することができます。
2  市長は、第22条、第23条又は第24条に定める届出をしないで指定施設を設置している者がいるときは、その者に当該施設の一時使用停止を命令することができます。

第7章  削除

第41条から第46条まで  削除

第8章  雑則

(立入検査)
第47条  市長は、この条例を施行するために必要な範囲内で、職員に工場等に立ち入り、施設その他の物件を検査させることができます。
2  前項の規定により、立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければなりません。

(報告の徴収)
第48条  市長は、この条例を施行するために必要な限度内で、工場等の設置者に対して、公害防止に必要な事項について報告を求めることができます。

(規則委任)
第49条  この条例を施行するために必要な事項は、規則で定めます。

第9章  罰則

第50条  次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処します。
(1)  第16条第1項の許可を受けないで工場等を設置又は移転した者
(2)  第40条に定める命令に違反した者

第51条  第22条、第23条若しくは第24条までに定める届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の罰金に処します。

第52条  次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処します。
(1)  第19条第1項に定める届出をせず、又は、同条第3項に定める認定前に工場等の使用を開始した者
(2)  第26条第1項の定めによる必要な対策を講じなかつた者、又は同条第2項の定めによる報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
(3)  第47条第1項の定めによる検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(両罰規定)
第53条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科します。

附則

(施行期日)
1  この条例は、公布の日から施行します。ただし、第3章、第4章のうち第27条から第29条まで、第6章、第8章及び第9章の規定は、公布の日から起算して6箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行します。
(昭和52年6月規則第32号で、同52年6月5日から施行)

(千歳市公害対策審議会条例の廃止)
2  千歳市公害対策審議会条例(昭和43年千歳市条例第10号)は、廃止します。

(経過措置)
3  この条例施行の際現に第16条で定める工場等を設置し、又は設置若しくは移転に着手しているときは、同条第1項の許可を受けたものとみなします。

4  この条例施行の日において、指定施設を有しない工場又は事業場が、この条例施行の日の翌日以降において公害関係法令に定めるばい煙発生施設、粉じん発生施設、特定施設又はばい煙等発生施設を有することとなつた場合において、工場又は事業場の設置者は、第16条第1項により市長の許可を受けなければなりません。

5  この条例施行の日において、指定施設を有する工場又は事業場が、この条例施行の日の翌日以降において公害関係法令に定めるばい煙発生施設、粉じん発生施設、特定施設又はばい煙等発生施設を有することとなつた場合において、工場又は事業場の設置者は、第16条第1項により市長の許可を受けなければなりません。

6  第21条の規定は、指定施設と定められた際現にその施設を設置しているとき又は設置のための工事に着手しているときは、当該施設が指定施設となつた日から1年間は適用しません。

附則(平成4年12月18日条例第34号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月30日条例第21号)
(施行期日)
1  この条例は、公布の日から施行する。

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