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トップ市民向け妊娠・出産・子育て子育て支援事業幼児教育・保育の無償化について

幼児教育・保育の無償化について

令和元年5月10日に子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、10月から、次のとおり、幼稚園・保育所・認定こども園の保育料が無償となるほか、幼稚園・認定こども園の預かり保育や認可外保育施設などの利用料について、就労など一定の要件を満たした場合に無償化されます。手続き方法などについては、順次、こちらのページに掲載するほか、利用している施設を通じてお知らせします。

 

 

≪無償化の対象≫
・3歳から5歳まで(小学校就学前まで)保育所・認定こども園・幼稚園等を利用する子ども
・0歳から2歳までの住民税非課税世帯で、保育の必要性があると認定された子ども

 

教育・保育の無償化に関する説明資料.pdf (PDF 766KB)

 

【保育所・認定こども園(保育所機能)・地域型保育事業(小規模保育、事業所内保育)】

対象者・利用料

・3歳から5歳まで(小学校就学前まで)のすべての子どもの保育所、認定こども園の保育料が無償化になります。
※保育所や認定こども園の保育所機能を利用する子どもは3歳になった後の最初の4月から対象
・0歳から2歳までの住民税非課税世帯で、保育の必要性があると認定された子どもの保育所、認定こども園の保育料も無償化になります。
さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。
注1)千歳市にお住いの住民税非課税世帯については、既に無償となっております。
注2)千歳市にお住いの市民税の所得割額169,000円未満世帯については、第1子の年齢は問わず、0歳から2歳までの第2子以降は既に無償となっております。

※ 実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は無償化の対象外です。
※ 延長保育の利用料は無償化の対象外です。

 

【幼稚園・認定こども園(幼稚園機能)】

対象者・利用料

 ・3歳から5歳まで(小学校就学前まで)のすべての子どもの幼稚園・認定こども園の保育料が無償化になります(私学助成幼稚園は月額25,700円までの範囲で無償化)。

※幼稚園や認定こども園の幼稚園機能を利用する子どもは3歳になった日から対象

 

【幼稚園や認定こども園(幼稚園機能)の預かり保育】

対象者・利用料

・在籍する園での保育料無償化の対象者で、保育の必要性がある子どもと認定された場合は、月額11,300円(満3歳クラスの住民税非課税世帯は月額16,300円)まで、預かり保育の利用料を無償化

[「日額450円」掛ける「利用日数」を基準額とし実際の利用料と比較して低い方が給付されます。]

※①預かり保育を実施していない場合や、②教育時間を含む平日の預かり保育提供時間が8時間未満又は年間実施日数が200日未満の施設の場合、次項の【認可外保育施設等】の利用も無償化の対象となりますが、市内の幼稚園や認定こども園(幼稚園機能)は①②どちらにも該当しないため、在籍児は【認可外保育施設等】の利用は無償化の対象となりません。

(対象施設)

幼稚園

認定こども園

新制度幼稚園に関する説明資料.pdf (PDF 772KB)

私学助成幼稚園に関する説明資料.pdf (PDF 723KB)
 

 

【認可外保育施設等】

対象者・利用料

・3歳から5歳まで(小学校就学前まで)で、保育の必要性があると認定された場合は、月額37,000円までの範囲で無償化
・0歳から2歳までの住民税非課税世帯で、保育の必要性があると認定された場合は、月額42,000円までの範囲で無償化
注)認可保育所等に在園する子どもが併用する場合は対象外です。

※無償化給付において「保育の必要性がある」とは、保護者が働いている、妊娠・出産など、保育所等に入所する場合と同じく「保育を必要とする事由」に該当している場合となります。

 

(対象施設・サービス)※下記の施設で月額上限までの範囲で複数利用できます。
認可外保育施設(夜間保育所・民間認可外保育所・事業所内保育所(認可外保育施設)・市立認可外保育所(へき地保育所))
一時預かり事業(一般型)
病児保育事業(こどもデイケアルーム)
ファミリー・サポート・センター

緊急サポートネットワーク

認可外保育施設に関する説明資料.pdf (PDF 652KB)
 

【障がい児通園施設】(※詳細はこども療育課(TEL0123-24-0348)にお問い合わせください)

対象者・利用料
・3歳から5歳まで(小学校就学前まで)の子どもで、就学前の障がい児の発達支援(障がい児通園施設)を利用する場合の利用料
※ 幼稚園・保育所・認定こども園と就学前の障がい児の発達支援の両方を利用する場合は、ともに無償化の対象

 

≪無償化の対象となるための手続き≫

 

◆新制度幼稚園・保育所・認定こども園を利用する子ども

手続きは不要です。


≪次に掲 げる施設等は原則、施設を経由しての申請となりますが、これまで施設の利用がなく、10月から利用される場合や、他市町村の施設を利用している子どもについても対象になりますので、こども政策課(0123-24-0039)にご確認ください。≫

◆私学助成幼稚園を利用する子ども

施設等利用給付の認定が必要です。(施設等利用給付の認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象とはなりませんので、必ず、事前に認定を受けてください。)

利用している施設から申請書類を受け取り、必要事項を記入のうえ、施設へ提出してください。
 

◆幼稚園や認定こども園(幼稚園機能)の預かり保育を利用する子ども
施設等利用給付の認定(保育の必要性があることの認定)が必要です。(施設等利用給付の認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象とはなりませんので、必ず、事前に認定を受けてください。)
利用している施設から申請書類を受け取るか、下記より必要書類を印刷し、必要事項を記入のうえ、施設へ提出してください。

 

●子育てのための施設等利用給付認定申請書02_新2号様式 .pdf (PDF 643KB)

記載例02_新2号様式 記載例.pdf (PDF 667KB)

●就労証明書04就労証明書.pdf (PDF 174KB)

●自営業証明書05自営業証明書.pdf (PDF 129KB)

 

◆認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育施設、ファミリー・サポート・センター(緊急サポートネットワーク含む)を利用する子ども(※月額上限までの範囲で複数利用できます)

注)認可保育所等に在園する子どもが併用する場合は対象外です。
施設等利用給付の認定(保育の必要性があることの認定)が必要です。(施設等利用給付の認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象とはなりませんので、必ず、事前に認定を受けてください。)
教育・保育認定の申請および保育所等の入所申込みを行わない場合は、「子育てのための施設等利用給付の認定申請書」と「教育・保育給付認定の申し込みをせずに認可外保育施設等を利用することの理由書」を合わせて提出してください。
利用している施設から申請書類を受け取り、必要事項を記入のうえ、施設へ提出してください(※ファミリー・サポート・センターを利用している子どもについては、千歳市こども政策課までお問い合わせください)。

 

◆企業主導型保育施設を利用する子ども(標準的な利用料として示されている額を上限として無償化)

従業員枠で利用している場合、または、地域枠で利用している子どものうち、すでに教育・保育給付認定2号または3号を受けている場合は、手続き不要です。

地域枠で利用している子どものうち、教育・保育給付認定2号または3号を受けていない場合、新たに教育・保育給付認定を受ける必要がありますので、千歳市こども政策課へお問い合わせください。(教育・保育給付認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象とはなりませんので、必ず、事前に認定を受けてください。)

 

◆障がい児通園施設を利用する子ども
手続きは不要です。

 

≪給付認定の変更≫
申請内容に変更が生じたときは、変更の届出が必要です(千歳市こども政策課給付係へお問い合わせください)。

 

≪認可外保育施設などを利用するお子さんの施設等利用費の支給の手続きについて≫

 

施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号認定)を受けたお子さんが、認可外保育施設などを利用した場合。

(償還払い)
お子さんが利用した施設に利用料をいったん支払った後、手続きに必要な書類を市に提出いただきますと、月額上限までの範囲で施設等利用費として保護者の方の口座に振り込みます。
なお、市内の認可施設を利用しているお子さんは、対象外となりますので、ご注意願います。

○ 償還払い対象施設
・市内:一時預り事業(一般型 )、認可外保育所、ファミリー・サポート・センター
(認定こども園ひまわり、認定こども園つばさ、キッズハウスオハナ、ちびっこランド千歳園、へき地保育所・千歳こどもデイケアルームは法定代理受領(利用料を市が直接施設へ支払います)のため、月額上限額までは施設でのお支払いはありません。)
※市外施設をご利用の場合、前記のほかに一時預り事業(幼稚園型)、私学助成幼稚園の保育料も償還払いの対象となります。

 

(手続きに必要なもの)
・提供証明書
・施設等利用費請求書
・領収証
・私学助成幼稚園(市外の場合に限る)は入園料の領収書など(入園年度に限る)
・援助活動報告書(ファミリー・サポート・センター事業利用者のみ)
・印鑑
・通帳

 

償還払いは、4半期毎となります。
≪支払い予定≫

利用時期                    請求期間 支払い時期
当該年度10月から12月分   当該年度10月から1月末まで 当該年度2月末
当該年度1月から3月分  当該年度1月から4月15日まで 当該年度5月中旬
当該年度4月から6月分  当該年度4月から7月末まで 当該年度8月末
当該年度7月から9月分   当該年度7月から10月末まで 当該年度11月末

 

○3歳から5歳までで保育所や認定こども園の保育所機能を利用する子どもの副食費が実費徴収化されます
 

2019年10月からの保育料無償化に伴い、3歳から5歳までで保育所や認定こども園の保育所機能を利用する子どもの副食費が実費徴収化されます。現在、3歳から5歳までで保育所や認定こども園の保育所機能を利用する子どもの主食費(ご飯やパン)は、保育料と別に実費負担(お金で集めるのではなく各自持参とする園もあります)となっていますが、副食費(おかず)は保育料に含まれるという取扱いになっています。

保育料の無償化にあたり、3歳から5歳までの子どもについては、幼稚園や認定こども園の幼稚園機能を利用する子どもと同じく、副食費も実費徴収化されることとなります。ただし、年収360万円未満の世帯や第3子以降などに対して、新たに副食費の支払いを免除する取扱いが行われるため、これまで納付していた保育料より副食費が高くなる、いわゆる逆転現象は生じません。なお、支払いが免除となる対象者については、後日、施設を通じてお知らせします。
支払い免除の対象とならない場合は、各施設が定める額の副食費を、それぞれの施設に納めていただくこととなります。
0歳から2歳までの子どもについては、主食費・副食費とも保育料に含まれるという、現在の取扱いのままとなります。

 

※第3子以降の副食費が免除となる対象の範囲について

(多子カウント方法については、これまでの保育料の多子軽減と同じ取扱いとなります。)

1号認定は小学校3年生までの範囲において、2号認定は小学校就学前の範囲において、順に数えて3人目以降は副食費の支払いは免除となります。

 

副食費に関する説明資料.pdf (PDF 531KB)

 

 

詳細は内閣府のホームページをご覧ください。

 

(内閣府:幼児教育・保育の無償化について)

http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/index.html

 

 

(内閣府:幼児教育・保育の無償化特設ホームページ)

https://www.gov-online.go.jp/cam/shouhizei/youhomushouka/

 

 

問い合わせ先:千歳市こども福祉部こども政策課給付係(市役所第2庁舎1階3番窓口)

        TEL0123-24-0039 

        FAX0123-23-6700

 

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

こども福祉部 こども政策課 給付係

電話:
0123-24-0039

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