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【保険料】納入できない事情があるかたへ(夜間相談窓口)・保険料納付

保険料は世帯ごとに納めます

 国民健康保険の制度では、保険料の納入義務者は世帯主となっています。そのため、納入通知書の宛名は世帯主のかたになります。

 世帯主のかたが他の健康保険などに加入している場合は、そのかたの保険料は含まれていません。

 なお、納付書の4ページ目に、国保に加入されているかたの名前が記されていますので、ご参照ください。

保険料の納期

1 納付書の送付

 令和7年度(令和7年4月から令和8年3月分)の国民健康保険料納入通知書は、令和7年6月16日(月曜日)に発送しています。

2 保険料の納付

 国民健康保険料の納付には普通徴収と特別徴収があり、普通徴収の場合、6月から翌年2月までの年9回(期)でお支払いいただきます。従って、納期1回(期)あたりの支払い額は約1.3か月分の保険料となります。また、特別徴収の場合は、4月から翌年3月までの偶数月に年金からの天引きでお支払いいただくため、年6回(期)でのお支払いとなります。

補足

※年度途中に、「普通徴収から特別徴収」または、「特別徴収から普通徴収」に徴収方法が変更となる世帯もあります。(併徴)

※特別徴収の対象世帯であっても、年度途中において世帯のかたに国保加入等があり保険料が増額となる場合は、特別徴収に加え、普通徴収分の保険料が発生します。

国民健康保険料納期限(普通徴収)

令和7年度国民健康保険料納期限一覧表
第1期 令和7年6月30日
第2期 令和7年7月31日
第3期 令和7年9月1日
第4期 令和7年9月30日
第5期 令和7年10月31日
第6期 令和7年12月1日
第7期 令和7年12月25日
第8期 令和8年2月2日
第9期 令和8年3月2日

納期限内の納入をお願いします!

 国民健康保険料を納期限までにお支払いただけない場合は、延滞金が加算されます。

 延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、条例に規定されている割合を乗じて計算し、本来の納付額に加えて納付することとなりますので、納期内納入へのご協力をお願いいたします。

令和7年1月1日から12月31日まで

  • 納期限後3か月以内…延滞金特例基準割合+1.0%=年2.4%
  • 納期限後3か月超え…延滞金特例基準割合+7.3%=年8.7%

※延滞金特例基準割合(短期貸出約定平均金利+1.0%):年1.4%

令和6年1月1日から12月31日まで

  • 納期限後3か月以内…延滞金特例基準割合+1.0%=年2.4%
  • 納期限後3か月超え…延滞金特例基準割合+7.3%=年8.7%

※延滞金特例基準割合(短期貸出約定平均金利+1.0%):年1.4%

保険料の納め方

1普通徴収の場合

(1)納付書による窓口納付

  • ア.納付書の様式
    • 保険料の納付書は、納期ごとに1枚ずつの単票形式ですので、紛失されないようご注意ください。
    • なお、お支払いの際には、納付書に記載されている期別等をご確認のうえ、納期順に納付してください。
  • イ.納付場所
    • 次の金融機関の本店、支店及び出張所
      • 北洋銀行、北海道銀行、北海道信用金庫、苫小牧信用金庫、北門信用金庫、遠軽信用金庫、北海道労働金庫、北央信用組合、道央農業協同組合、北海道内のゆうちょ銀行又は郵便局
    • 市役所、支所等
    • 千歳市役所、千歳市東部支所、千歳市支笏湖支所、千歳市向陽台支所
    • コンビニエンスストア(以下「コンビニ」といいます。)
      • セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストア、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ミニストップ、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、セイコーマート、ハマナスクラブ、MMK設置店

コンビニでの払込みに関する注意事項

次の納付書は、コンビニでは納付できません。

  • (1)使用期限が過ぎたもの
  • (2)コンビニ収納用バーコードの印刷がないもの
  • (3)汚損等によりコンビニ収納用バーコードが読み取れないもの
  • (4)金額が訂正されたもの
  • (5)1枚当たりの金額が30万円を超えるもの

※コンビニで納付された際は、領収証書とレシートを必ずお受け取りください。レシートは収納情報をコンビニ本部へ送信した証拠となりますので、事故防止のためにも領収証書と一緒に大切に保管してください。

コンビニ納付に関するQ&A

  • Q1 千歳市から届いた封書に、国民健康保険料の納付通知書と納付書が入っていました。どちらの用紙で納めるのですか?
    • A1 「納付書」を使って納付します。「納付書」は、納入済通知書、納入書及び領収証書の3つの用紙がミシン目でつながっていますので、絶対に切り離さないでご使用ください。
  • Q2 コンビニで納付する際に、手数料はかかりますか?
    • A2 千歳市で負担しますので、手数料はかかりません。
  • Q3 コンビ二で納付できる納付書は、どのようなものですか?
    • A3 納付書の左下にバーコードが印字されています。1枚の納付書の納付金額が30万円未満のものについてコンビ二で納付できます。
  • Q4 届いた納付書が1枚1枚バラバラですが、なぜですか?
    • A4 コンビニでは、ブック式(冊子)タイプの納付書は取り扱いできませんので、1枚単位のものに変更となりました。
      納付の際には、必ず納める納付書の期別や納期限をご確認ください。
  • Q5 領収書が小さくなり扱いにくいのですが、どうして小さくなったのですか?
  • A5 コンビニ収納に対応するために、納付書がブック式(冊子)から単票(1枚単位)に変更となりました。納付書は、コンビニ収納における基準が定められているため、領収書部分のサイズ変更はできません。お手数をおかけいたしますが、領収証書は大切に保管していただきますようお願いいたします。
    なお、コンビニで納めた場合には、領収証書とともにレシートが発行されますので、必ずお受け取りのうえ、領収証書と一緒に大切に保管してください。
  • Q6 コンビニで納付できる時間帯はいつですか?
    • A6 コンビニの営業時間内であれば、いつでも納付が可能です。
  • Q7 納付書に記載されている使用期限を過ぎてしまいましたが、コンビニで納付できますか?
    • A7 バーコードの上に印字されている使用期限を過ぎた納付書では、コンビニでは納付できません。その場合には、最寄りの指定金融機関等でお早めに納付ください。
  • Q8 納付書にバーコードが印刷されていませんが、コンビニで納付できますか?
    • A8 コンビニで納付できる納付書には、必ずバーコードが印刷されています。バーコードのない納付書は、金融機関等で納付してください。
  • Q9 国民健康保険料の第1期分を納付するつもりが、誤って第3期分の納付書で納付してしまいましたが、どうすればいいでしょうか?
    • A9 第3期分として収納されます。第1期分は未納扱いとなってしまいますので、改めて第1期分を納付していただくこととなります。納付の際は十分にご注意ください。そのまま納付がないと、納期限の20日以内に督促状が送付されてしまいます。
  • Q10 コンビニや金融機関等で保険料を納付した後、市役所窓口で「納付証明書」を申請しましたが、「発行できません」と言われました。きちんと納めたのになぜでしょうか?
    • A10 コンビニや金融機関等で納付した場合、千歳市が納付の確認ができるまで約2週間程度かかる場合があります。大変恐れ入りますが、納付されて間もない時期に「納付証明書」が必要な場合は、必ず「領収証書」(レシートではありません。)を持参し、証明書の発行窓口にご提示願います。

(2)口座振替による納付

 各納期の最終日(納期限)に預貯金口座から自動的に振り替えて納付できますので、納期のたびに金融機関やコンビニまで出かける必要がなく、とても便利です。

 口座振替を希望される場合は、預貯金口座振替依頼書(郵便はがき)に必要事項を記入し、押印のうえ、投函されるか市役所窓口へ提出してください。

 また、市役所や金融機関等に預金通帳と届出印をご持参のうえ、申し込むこともできます。

※キャッシュカードのみで口座から引き落とし手続きができます。(ペイジー口座振替受付サービス)

詳細はこちらからご覧ください

2特別徴収の場合

 公的年金からの天引きとなります。

納付相談

 特別な事情で納付が困難である場合には、必ず国保医療課収納係までご連絡ください。

 平日の日中に来庁できないかたのために、次のとおり夜間相談日及び休日相談日を開設しておりますので、ぜひご利用ください。

夜間相談日 (17時15分から20時まで)

  • 令和7年4月30日(水曜日)
  • 令和7年5月30日(金曜日)
  • 令和7年6月30日(月曜日)
  • 令和7年7月31日(木曜日)
  • 令和7年8月29日(金曜日)
  • 令和7年9月30日(火曜日)
  • 令和7年10月31日(金曜日)
  • 令和7年11月28日(金曜日)
  • 令和7年12月26日(金曜日)
  • 令和8年1月30日(金曜日)
  • 令和8年2月27日(金曜日)
  • 令和8年3月31日(火曜日)

休日相談日 (12時から16時まで)

  • 令和7年5月11日(日曜日)
  • 令和8年2月14日(土曜日)
  • 令和8年3月8日(日曜日)

保険料を滞納している場合の措置

加入者における保険料負担の公平を保つため、災害及びその他の特別の事情がないにもかかわらず保険料を滞納している世帯に対し、法律に基づき次のような措置を行います。

「特別療養費」の支給

災害などの特別な事情がないまま保険料を長期に渡って滞納している場合には療養の給付等(一部負担金割合3割または2割)に代えて、特別療養費を支給(一部負担金割合10割)することになります。

特別療養費の支給対象になった場合は、医療機関にかかるときに、いったん医療費の全額を支払わなければなりません。また後日、保険料給付担当額の払い戻しを申請することができますが、保険料の納付状況によっては支給を差し止め、未納分保険料に充てさせていただきます。

保険給付の制限

高額療養費等の給付について、全部もしくは一部を差止めます。

財産の差押え

法令に基づき「滞納処分(土地・家屋・車両・給与・預貯金・電話加入権等の財産差押えや差押えた財産の公売等)」を執行し、滞納保険料に充当します。

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