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【保険料】旧被扶養者減免の応益割部分(均等割及び平等割)の保険料軽減措置見直し

旧被扶養者減免の応益割部分(均等割及び平等割)の保険料軽減措置見直しについて

社会保険等(注1)の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行した際に、その被扶養者であった方が国民健康保険の被保険者となった(以下「旧被扶養者」という。)場合の保険料については、条例により、後期高齢者医療制度と類似の保険料軽減措置(以下「旧被扶養者減免」という。)を実施しておりました。

 

注1… 協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)、組合管掌健康保険、船員保険、共済組合などが該当します。国民健康保険、国民健康保険組合(建設国保、医師国保等)は該当しません。

 

この度、旧被扶養者の後期高齢者医療制度における応益割に係る保険料軽減措置については、平成31年度以降、「資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り実施する」ことと改められたことから、国民健康保険においても同様の見直しを行います。

 

旧被扶養者減免の措置期間  
    本則 平成30年度まで 平成31年度から
応能割 所得割(全額減免) 国保制度加入後2年間 当分の間(特例) 当分の間(特例)

応益割

均等割(5割減免) 国保制度加入後2年間 当分の間(特例) 国保制度加入後2年間
応益割 平等割(5割減免)(注) 国保制度加入後2年間 当分の間(特例) 国保制度加入後2年間

(注)・・・旧被扶養者の方のみが国保に加入している場合に限ります。

 

 

このため、上記の表のとおり、国保制度に加入後2年間をすでに経過している旧被扶養者の方に関しては、平成31年度以降は旧被扶養者減免は適用されません。

「応能割(所得割)」については、従来通り減免の措置が継続されます。

 

下記は、制度の見直しによる変更点を具体的な例に当てはめ、表にしてみました。

 

例1:平成26年6月1日に国保に加入された、旧被扶養者の方の場合
    平成31年3月まで 平成31年4月から
応能割 所得割 全額減免 全額減免
応益割 均等割 5割減免 減免なし
応益割 平等割(注) 5割減免 減免なし

(注)・・・旧被扶養者の方のみが国保に加入している場合に限ります。

 

例2:平成30年6月1日に国保に加入された、旧被扶養者の方の場合
    平成31年3月まで 平成31年4月~令和2年5月 令和2年6月から
応能割 所得割 全額減免 全額減免 全額減免
応益割 均等割 5割減免 5割減免 減免なし
応益割 平等割(注) 5割減免 5割減免 減免なし

(注)・・・旧被扶養者の方のみが国保に加入している場合に限ります。

 

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市民環境部 国保医療課

電話:
0123-24-0279

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