交通事故(自動車事故や自転車事故等)や飲食店等での食中毒など、第三者(加害者)の行為によってけがや病気になったとき、本来、治療費は加害者が全額負担するのが原則ですが、被保険者証を使って治療することができます。治療費のうち後期高齢者医療制度の負担分については、後期高齢者医療制度が一時的に立て替えて、後日、加害者に請求することになります。
第三者行為とは
・交通事故
・他人の飼い犬にかまれた
・購入食品や飲食店等での食中毒
・暴力行為 など
必ず医療機関に伝えてください
医療機関に対しては、第三者行為によるけがなどにより、保険証を使用して治療を受ける旨をしっかりと伝えてください。
警察に届け出てください
交通事故のときは、けがの程度が軽くても必ず警察に届け出し、人身事故として事故証明書をもらってください。
市の窓口にも必ず申請してください
法令により、速やかに後期高齢者医療広域連合に届け出をすることが義務付けられていますので、必ず市の窓口へ第三者行為による被害届の申請をしてください。
申請に必要な書類
・第三者行為による被害届(市の窓口にあります)
・後期高齢者医療被保険者証
・ご本人の印鑑
・事故証明書(後日の提出も可)
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、保険診療が受けられなくなる場合がありますので、示談の前に市の窓口または後期高齢者医療広域連合にご相談ください。
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、市民環境部国保医療課お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。