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危機関連保証に係る認定

危機関連保証に係る認定(平成30年4月1日施行)

 ※令和2年3月13日(金)に危機関連保証が発動されたため、本市においても受付を開始します。

 ※指定期間は、令和3年6月30日まで指定期間を延長することを予定しております。

 

 内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況がリーマンショック時や東日本大震災などと同程度に短期かつ急速に低下し、国内の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高などが減少している中小企業を支援するための措置です(保証割合は100%保証)。

 

 詳細は、下記中小企業庁ホームページをご覧ください。

 http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_crisis.htm

 

 認定要件および必要書類

 

 認定要件

 次のいずれにも該当する中小企業者

 1. 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。

 2. 下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同比で15%以上減少しており、かつ、その

   後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

 

 必要書類

 ● 認定申請書1 危機関連保証認定申請書.doc (DOC 35KB)

 ● 法人の場合は直近の決算書の写し 1部、個人の場合は直近の確定申告書の写し 1部

 ● 法人の場合は「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全部証明書」(いずれも写し可)

 ● 最近1か月の売上高及びその後の2か月の各月の見込売上高等、並びに当該3か月に対応する前年同月の売上高等が確認できる資料(試算表、元帳、請求書、通帳の写しなど)

 

 <留意事項>

 ・当該認定が信用保証を確約するものではありません。

 ・本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や北海道信用保証協会と

  の事前のご相談をお勧めします。

 ・書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。

 ・認定書類の有効期限は認定日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経

  営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

 

 

 

 

 

このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先

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