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令和6年度から令和8年度の介護保険料

65歳以上の方(第一号被保険者)の介護保険料について

 保険料の見直しは3年ごとに行われ、「人口推計」、「介護報酬」、「介護サービスの利用見込み量」及び「施設整備状況」などを基に決定します。介護保険から支払われる「介護給付費」は、公費や第二号被保険者(40歳から64歳)からの負担と第一号被保険者(65歳以上)の負担で運営しています。

65歳以上の方の介護保険料は、第5段階を基準額として、前年の所得などに応じた負担段階で算定され、居住地の市区町村に納めることとなります。

 

◆介護保険料は、6月に決定します。

◆保険料決定通知・納入通知書は、6月中旬から下旬に封書で通知します。

 

令和6~8年度の保険料

段階 対象者 負担割合 年間保険料(円)
第1段階

・生活保護の受給者

・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税

・世帯全員が住民税非課税で前年の年金以外の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下

0.285 17,100
第2段階 世帯全員が住民税非課税で前年の年金以外の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下 0.485 29,100
第3段階 世帯全員が住民税非課税で前年の年金以外の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超 0.685 41,100
第4段階 住民税が課税されている世帯員がいるが、本人は住民税非課税で前年の年金以外の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下 0.9 54,000
第5段階 住民税が課税されている世帯員がいるが、本人は住民税非課税で前年の年金以外の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超 1 60,000
第6段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満 1.2 72,000
第7段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 1.3 78,000
第8段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 1.5 90,000
第9段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満 1.7 102,000
第10段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満 1.9 114,000
第11段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満 2.1 126,000
第12段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満 2.3 138,000
第13段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上 2.4 144,000

※課税年金収入額とは、公的年金等控除前の公的年金等(国民年金・厚生年金・共済年金など)の収入金額です。遺族・障害年金などの非課税年金は含みません。

※合計所得金額とは、収入から給与所得控除額、公的年金等控除額などを差し引いたものです。

土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

※合計所得金額には、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの所得控除が適用されません。

※公的年金収入及び合計所得金額は、保険料賦課年度の前年1月~12月の合計です。

※世帯は4月1日(年度途中に資格取得した方は資格取得日)時点の状況で判断します。

 

保険料のお支払い方法

年額18万円以上の年金を受給されている方は、原則として2ヶ月ごとに支払われる年金から保険料が天引きされます。基本的に4月と6月は前年度の2月と同額が天引きされ、8、10、12、翌年2月の天引き額は、年度の前半と後半で負担割合が均等になるよう調整されます。

また、年金から天引きとならない方は、年9回の納期に分けて、口座振替または納入通知書で金融機関などから納めることになります。

 

保険料は税金の控除の対象になります

所得税及び個人住民税の社会保険料控除は、「保険料を納めた方」に適用されます。

税の申告で必要な方は、「納付確認書」を発行いたしますのでお電話ください。

 

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