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福祉サービス利用券助成事業

【新規登録事業者募集中です】 ※令和6年4月26日(金)締め切り

令和6年度福祉サービス利用券の新規登録事業者を募集します。受付期間外登録はできませんのでご注意ください。

1.受付期間:令和6年4月26日(金)17:15まで

2.受付場所:千歳市役所第2庁舎1階7番窓口

3.登録可能事業者:市内で下記のいずれかの事業を営み、市税の滞納がない事業者

・ 公衆浴場または入浴施設
・ 公共の浴用に供する温泉施設
・ 路線バスやタクシーなどの運行
・ 国土交通大臣の許可を受けて行う患者などの輸送サービス
・ 特定の地域を対象として設置するバス運行協議会
・ 理容師法または美容師法に定める事業者
・ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に定める事業者

4.必要書類:下記3点をご用意の上、期日までに提出してください。

① 市指定様式申込書(第4号様式)

② 営業許可書などの写し

③ 納税証明書

指定申込書(第4号様式) (RTF 59.5KB)

5.その他:登録された事業者は、令和6年度福祉サービス利用券冊子の指定事業者一覧に掲載されます。

事業内容

高齢者や障がいのある方の積極的な社会参加を促進し、健康維持増進を目的として、市内指定事業者で利用できる1万円分または2万円分の福祉サービス利用券を支給する事業です。

1. 対象となる方

毎年7月1日を基準日として、下記対象者の方に支給しています。

 

【75歳以上の方】

次の項目すべてに当てはまる方が対象となります。支給する金額は1万円分です。

 

1. 満75歳以上の方。

※基準日(7月1日)以降に75歳に到達した方は翌年の支給となります。

2. 市内に引き続き6ヵ月以上住民登録がある方。

3. 市民税が非課税の方。

 

【障がいのある方】

次の項目すべてに当てはまる方が対象となります。交付する金額は対象者により異なります。

 

1. 下記表内(1)~(5)のいずれかに該当する方。

2. 市内に引き続き6ヵ月以上住民登録がある方。

3. 市民税が非課税の方。

※各種手帳は基準日において有効であることが必要です。

 
(1) 身体障害者手帳1~2級の方、または療育手帳A判定の方 2万円分
(2) 人工透析を受けている方のうち、身体障害者手帳をお持ちの方
(3) 身体障害者手帳または療育手帳をお持ちで、(1)か(2)に該当しない方 1万円分
(4) 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
(5) 人工透析を受けている方のうち、身体障害者手帳をお持ちでない方

2.交付する福祉サービス利用券

  • 75歳以上の方、障がいのある方で上記表(3)~(5)に該当する方に1万円分の利用券を支給します。(100円券×100枚×1冊)
  • 障がいのある方で上記表(1)か(2)に該当する方に2万円分の利用券を支給します。(100円券×100枚×2冊)
  • 1枚(100円)ごとにミシン目が入っていますので、必要枚数分を切り離してご使用ください。

3.支給方法

毎年7月末~8月上旬にかけて直接ご自宅へ簡易書留で郵送いたします。

※高齢者支援課又は障がい者支援課で別送先の設定をされている場合は、別送先へ郵送いたします。なお、郵便局の転居届を出していても転送はされません。

受け取れなかった場合

簡易書留を配達した際にご不在だった場合は、まずは郵便局に保管され、保管期限を過ぎると市役所に返戻されます。

※居住確認が取れない場合等、宛名不明で市役所に返戻される場合もあります。
 

不在票に記載された保管期限内の場合

不在票に記載された連絡先へ再配達の依頼をするか、郵便局窓口でお受け取りください。

 

不在票に記載された保管期限を過ぎた場合

千歳市役所に返戻されます。

返戻分の利用券は市役所窓口にてお渡しします。(再発送は行っておりません。)
返戻される前の利用券を先に市役所でお渡しすることはできません。
 
受付時間 平日 8:45 ~ 17:15
配布窓口
【高齢者分】
千歳市役所第2庁舎1階7番窓口
【障がい者分】
千歳市役所第2庁舎1階6番窓口
受取に必要なもの

 

1

支給される方本人の身分証明書

※ マイナンバーカード、健康保険証など、住所と氏名が確認できるもの。

2 支給される方本人の印鑑
3
千歳市福祉サービス利用券の未受領者へのお知らせ
※未受領者宛に随時郵送いたします。
4
簡易書留不在連絡票
※ 上記3.「千歳市福祉サービス利用券の未受領者へのお知らせ」がある方は不要です。
※上記一式揃っている場合は、代理での手続きも可能です。
 代理人の方の身分証を確認する場合がございます。

4.利用可能事業者

市が指定した登録事業者のみで利用できます。
利用可能事業者の一覧につきましては、お送りする利用券冊子の最後に記載されています。
 

登録を希望される事業者の方へ

年度途中での事業者の登録は受け付けておりません。
毎年、「広報ちとせ4月号」にて事業者の登録についてご案内しておりますので、広報ちとせをご確認ください。

5.注意事項(全サービス共通)

  • 有効期限は支給年度の翌年8月31日までです。翌年9月1日以降は使用できませんので、新たに翌年度支給する利用券をご利用ください。
  • 利用券は表紙の「福祉サービス資格証」に記載されている方、本人のみ使用できます。ただし、障がいのある方の利用券は、介護のため本人に同行する方にも使用することができます。

※ 指定事業者から本人確認のため、表紙の「福祉サービス資格証」の提示を求められる場合がございますので、表紙の「福祉サービス資格証」を必ず携帯してください。

  • 利用券を他の人に譲ったり、貸したりすることは禁止します。
  • 利用券はどのような理由があっても再支給しません。
  • 利用券は現金と交換することはできません。
  • おつり(釣銭)は出ません。
  • 詳細は「注意事項【千歳市サービス利用券の使用について】」をご覧ください。
 

6.各サービスの注意事項

バス

  • 市内で乗降するバス路線間のみ使用できます。
「乗る」場所(駅・停留所) 「降りる」場所(駅・停留所) 使用の可否

市内

市内

市内 市外(恵庭市など) ×
市外(恵庭市など) 市内 ×
市外(恵庭市など) 市外(恵庭市など) ×
  • バス運賃のみに使用できます。
  • 支払いの際は、バス運転手に利用券の使用が確認できるようにしてください。
  • おつりは出ません。
例 : 運賃240円を100円券×3枚(300円分)で支払った場合、おつりは出ません。100円券×2枚(200円分)と現金40円で支払ってください。

タクシー又はハイヤー(福祉タクシー・その他介護輸送も含みます)

  • 市内から乗車する場合のみ使用できます。
「乗る」場所 「降りる」場所 使用の可否

市内

市内

市内

市外(恵庭市など)

市外(恵庭市など) 市内 ×
市外(恵庭市など) 市外(恵庭市など) ×
  • 運賃のみに使用できます。

 

公衆浴場と温泉

入浴料金のみに使用できます。飲食代金・宿泊代金などには使用できません。

 

理容又は美容

カットなどサービスについてのみ使用できます。シャンプーなど商品購入には使用できません。
 

はり・きゅう・あんま・マッサージ

「健康保険法等医療保険制度に定める療養費の対象となる施術」には使用できません。

7.その他

  • 支給該当者本人が死亡された場合は、市役所までご返却ください。
  • 市外へ転出された方は使用できません。
  • 福祉サービス利用券は、回数券などの購入にも使用できます。回数券の取り扱いの有無及び、サービス券での購入可否については、利用する指定事業者に直接お問い合わせください。

特殊詐欺にご注意ください!

福祉サービス利用券の支給に当たり、市などが手数料の振り込みや、ATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

お問い合わせ

【高齢者の方・事業者の方・障がいのある方以外】

 保健福祉部 高齢者支援課 高齢福祉係
 電話:0123-24-0295(直通)
 
【障がいのある方】
 保健福祉部 障がい者支援課 障がい福祉係
 電話:0123-24-3131(内線868)

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