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市内小中学校における新型コロナウイルス感染症の対応について

 令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行したことに伴い、臨時休業(学級閉鎖等)を実施した場合のホームページへの掲載を終了しました。
 なお、5類感染症への移行後においても、家庭との連携による児童生徒の健康状態の把握(毎朝の体温等を記入する健康観察シート等の提出は不要となります)、手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導、換気の確保などの基本的な感染症対策を行います。

 

5月8日からの出席停止等の取扱いについて

・出席停止とは、欠席の扱いにならないことです。

・濃厚接触者としての特定は行いません。このため、次の場合であっても、新型コロナウイルス感染症の感染が確認されていない場合は、直ちに出席停止の対象となりません。

〇同居している家族が新型コロナウイルス感染症に感染した児童生徒の場合
〇学校で新型コロナウイルス感染症の患者と接触があった児童生徒のうち、感染対策を行わずに飲食を共にした児童生徒の場合

・基本的に、発熱やのどの痛み、咳などの普段と異なる症状がある場合の欠席は、出席停止になりません。(ただし、例外的に出席停止になる場合があります。)

・合理的な理由があると学校長が判断した場合、「感染が不安等」による欠席は出席停止となる場合があります。なお、合理的な理由とは、次のような場合です。

〇同居者に高齢者や基礎疾患の家族がいるなどの事情があって、欠席以外に手段がない場合
〇医療的ケアを必要とする児童生徒、基礎疾患等により重症化するリスクが高い児童生徒に対して、登校すべきでないとの主治医の見解を保護者と確認した場合
リーフレット抜粋(出席停止等の取扱い).png

 

臨時休業(学級閉鎖等)の考え方について

 5類感染症への移行後においても、児童生徒や教職員の感染が確認され、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合に、学校医の助言等を踏まえ、5日間程度(土日祝日含む)の臨時休業(学級閉鎖等)を実施します。

リーフレット抜粋(臨時休業の考え方) (1).png

 

小中学校における感染症対策について

 5月8日以降は、これまでの感染症対策を一律に講じるのではなく、「感染状況が落ち着いている平時に行う感染症対策」と、「地域や学校において感染が流行しているときに一時的に行う感染症対策」に分けて取り組みます。

リーフレット抜粋(感染症対策) (1).png

 

北海道教育委員会リーフレット

学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル(2023.5.8~)

 

新型コロナウイルス感染症に関する情報サイト

・北海道教育委員会 新型コロナウイルス感染症の情報サイト

 

 

このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先

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お問い合わせ

教育委員会教育部 学校教育課 学校教育係

電話:
0123-24-0839(直通)

公開日: