新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税を軽減します。
※土地や住宅用の家屋は、軽減の対象外となります。
※事業用と居住用が一体となっている家屋は、事業専用割合に応じた部分が対象となります。
対象者
次のいずれかの要件に該当する事業者が対象となります。
1.資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
2.資本又は出資を有しない法人の場合、従業員1,000人以下の法人
3.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等(次のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
1.同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
2.複数の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の減少率 |
軽減率 |
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前年同期比:50%以上減少の場合 | 全額 |
前年同期比:30%以上50%未満減少の場合 | 2分の1 |
申告手続
軽減を受けるためには、認定経営革新等支援機関等(税理士、公認会計士、金融機関等)の確認を得た申告書とともに必要書類を令和3年1月4日(月)から令和3年2月1日(月)までに千歳市税務課に提出していただく必要があります。
※やむを得ない理由により期限後の提出となる場合は、申告遅延理由書を提出してください。(任意様式可)
必要書類
(1)申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
(2)認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式
・収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
・対象家屋が事業用であること及びその事業用割合を示す書類
(法人:法人税申告書別表16、個人:青色申告決算書や白色申告収支内訳書の写しなど)
・収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
申告方法
受付窓口に持参又は郵送
※償却資産の申告がある場合は、毎年行われる償却資産申告書と併せてご提出ください。(eLTAX可)
申告受付窓口
〒066-8686
北海道千歳市東雲町2丁目34番地
千歳市総務部税務課
(千歳市役所第2庁舎1階4番窓口)
申告書様式ダウンロード
※申告書に記載する「業種名」については、総務省日本標準産業分類のページ(外部リンク)よりご確認できます。
※制度の詳細や認定経営革新等支援機関については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
中小企業者・小規模事業者に対する固定資産税の軽減について(外部リンク)
※金融機関である認定経営革新等支援機関については、金融庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、総務部税務課お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。
電話:事業用家屋(家屋係)0123-24-0168
償却資産(市民税係)0123-24-0158