(経営事項審査の申請等)
第十八条の二 法第二十七条の二十三第一項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の一年七月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営事項審査の申請の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。
3 法第二十七条の二十三第四項及び第五項の規定により提出すべき経営事項審査申請書及びその添付書類は、前項の規定に基づき公示されたところにより、国土交通大臣の許可を受けた者にあつてはその主たる営業所を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。